○笠間市職員分限懲戒等審査委員会規則

平成18年3月19日

規則第21号

(設置)

第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、笠間市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、市職員に対する次に掲げる処分等について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 委員には、市長公室長、総務部長、教育部長、消防長を充てる。

(令5規則21・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、市長公室長の職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

(表決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。

(報告)

第8条 審査の経過及び結果は、速やかにその結果を文書をもって、市長又は任命権者に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長公室人事課が担当する。

(平21規則8・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市職員分限懲戒等審査委員会規則

平成18年3月19日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月19日 規則第21号
平成19年3月28日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第21号