○笠間市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月19日

選挙管理委員会告示第12号

(確認書の様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって笠間市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号による。

2 市委員会は、前項の確認書を交付したときは、告示するものとする。

(政談演説会開催申出書の様式)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による届出書は、様式第2号によってしなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第3条 法第201条の9第1項第6号の規定によってビラを市委員会に対して届け出る場合には、様式第3号による届出書に当該ビラの見本2枚(種類の異なる場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(自動車の表示)

第4条 法第201条の11第3項の規定による表示は、市委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第1条第1項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(検印票)

第5条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合において、政党その他の政治団体は、市委員会から様式第5号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前条第2項第4項及び第5項の規定は、前項の検印票の交付及び再交付について準用する。

(検印)

第6条 法第201条の11第4項の規定によって市委員会が行うポスターの検印は、様式第6号によって作製した印を用いる。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の検印票を提出しなければならない。この場合において、検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び検印を受ける責任者の氏名を記入し、印を押さなければならない。

3 検印は、検印票1枚につき1,000枚以内のポスターについて行う。

4 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが1,000枚に達するごとに、検印票1枚を市委員会に返さなければならない。

5 検印したポスターが1,000枚に達しないときは、市委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、市委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第7条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の額にする表示は、市委員会が交付する様式第7号による証紙を用いてしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき5枚を交付する。

3 第4条第4項及び第5項の規定は、第1項に規定する証紙を紛失し、又は破損した場合について準用する。

(機関紙誌)

第8条 法第201条の15の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第8号によってしなければならない。

2 市委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年選管告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3選管告示8・一部改正)

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(令3選管告示8・一部改正)

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(令3選管告示8・一部改正)

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(令3選管告示8・一部改正)

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笠間市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第12号

(令和3年4月1日施行)