○笠間市公職選挙法による選挙運動費用収支報告書等の閲覧に関する規程

平成18年3月19日

選挙管理委員会告示第11号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定によって笠間市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、公職選挙法第192条第3項の期間内においては、何人も、その閲覧の請求をすることができる。

第2条 報告書は、市委員会の事務室において、閲覧しなければならない。

第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第4条 報告書の閲覧は、市委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市公職選挙法による選挙運動費用収支報告書等の閲覧に関する規程

平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第11号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第11号