○笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成18年3月19日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年笠間市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までに提出しなければならない。
3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の白黒のもので、当該写真の裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素(ボールペン及び鉛筆書きは除く。)により記載しなければならない。この場合において、当該色に濃淡があってはならない。
2 原稿用紙の氏名等の欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合においては、その通称)、振り仮名、年齢及び所属党派に関すること以外は記載してはならない。
3 原稿用紙の写真欄には、文字等を記載してはならない。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベット及びその他の文字並びに記号、符号及び線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。
2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計が、原稿用紙の掲載文を記載することができる面積のおおむね3分の1を超えてはならない。この場合において、合計面積の算定に当たっては、写真欄及び氏名等の欄は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
(掲載文の補正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序を決めるくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第8条 選挙公報は、黒色刷りとし、様式第5号に準じて作成するものとする。
2 選挙公報は、第5条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員会が必要があると認めるときは、掲載文を活字製版により印刷することができる。
4 前項の場合において、掲載文に使用している漢字が常用漢字(常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字をいう。以下同じ。)以外のものである場合で印刷所における活字の保有状況等によって当該漢字を使用できないときは、委員長は、当該漢字を常用漢字に替えることができる。
5 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は、市長選挙の選挙公報と同一の用紙に印刷することができる。
6 候補者は、選挙公報の体裁等について、指定することができない。
7 選挙公報の余白には、委員長が選挙人に周知させるために特に必要があると認める注意事項又は棄権防止に関する標語等を掲載することができる。
(候補者でなくなった場合)
第9条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)において、既に選挙公報の印刷に着手し、委員長において削除することができないと認めたときは、その者が申請した掲載文を掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において、一の選挙公報に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は、中止する。
(掲載文等の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員長は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、告示により訂正するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年選管告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3選管告示6・一部改正)
(令3選管告示6・一部改正)
(令3選管告示6・一部改正)