○笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 笠間市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとする候補者は、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文に、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

3 候補者が既に申請した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、第1項に規定する期日に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文(前条第3項の規定により修正された場合にあっては修正後の掲載文)を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認めたときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等選挙公報の配布を補完する措置を講じ、選挙人が選挙公報を容易に入手できるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月19日 条例第23号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月19日 条例第23号