○笠間市議会議員及び笠間市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年3月19日
条例第22号
(設置)
第1条 笠間市議会議員及び笠間市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 笠間市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。