○笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程

平成18年3月19日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令においてこれを準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは笠間市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 第3条の規定によって交付された表示板を紛失し、又は汚損したためその再交付を受けようとする者は、様式第2号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 前項の申請は、その理由が紛失の場合にあっては、警察署に紛失届をした旨の警察署長の証明書を、紛失以外の場合にあっては、前回交付を受けて表示板を添えてしなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(街頭演説用標旗の様式)

第7条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号によるものとする。

(腕章の様式)

第8条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第4号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第5号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第9条 第4条から第6条までの規定は、第7条又は前条の標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第9条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には、様式第5号の2による届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は、それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(ビラ用証紙の交付)

第9条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第5号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第5号の4の証紙交付票に証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の書記長の印を押して提出者に返すものとする。

4 第4条から第6条までの規定は、第2項の証紙交付票の交付、再交付及び返付について準用する。

(立札、看板の類の証票の交付)

第10条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第6号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第7号の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第8号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項に規定する証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合について準用する。

(報酬及び実費弁償の最高額)

第11条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する就労者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年選管告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(報酬及び実費弁償の額)(第11条関係)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する就労者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

(5) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(6) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

(1)(2)及び(3)に掲げる額

宿泊料(食事料を含まない。)

1夜につき10,000円

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(令3選管告示5・一部改正)

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(令3選管告示5・一部改正)

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(令3選管告示5・一部改正)

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(令3選管告示5・一部改正)

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(令3選管告示5・一部改正)

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笠間市の選挙における選挙運動等に関する規程

平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成19年6月6日 選挙管理委員会告示第65号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第5号