○笠間市選挙管理委員会規程

平成18年3月19日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 招集及び会議(第8条―第13条)

第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第4章 職員の任命及び服務等(第16条・第17条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第21条)

第6章 告示の方法(第22条)

第7章 公印等(第23条―第25条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

(臨時委員長)

第2条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行うものとする。

(委員長職務代理者)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)が欠けたときは、委員長は、速やかにこれを指定しなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長職務代理者にこれを準用する。

(委員等の退職願)

第5条 委員、委員長職務代理者及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

(委員の退職等についての告示)

第6条 委員長は、委員長職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 招集及び会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。

2 前項の告示には、委員会招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(委員改選後第1回委員会の招集)

第9条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、書記長が招集するものとする。

(委員会欠席届)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席要求)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認める場合は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(会議についてのその他の手続)

第13条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 予算の編成及び使用並びに物品の調達及び図書の保管について市長との連絡に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) 前各号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分にすることができる。

第4章 職員の任命及び服務等

(書記、書記補及び嘱託)

第16条 地方自治法第180条の3の規定による職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を、次の各号の区分による職に任命するものとする。

(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう職員であって必要と認めるもの 書記

(2) 前2号に掲げる者以外の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 選挙事務従事者

3 委員長は、書記のうちから書記長1人を任命するものとする。

4 書記長の職務を補佐するため、書記長補佐を置く。

5 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。

(服務及び事務処理に関するその他の事項)

第17条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務及び事務の処理については、市の職員の服務及び処務の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。この場合において、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(委員長の決裁)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

(文書類の閲覧及び謄本の交付)

第20条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。

(文書処理のその他の方法)

第21条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受受理、編さん及び保存については、市長の担任する事務に関する文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第22条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者、投票管理者の告示及び公表は、市の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

第7章 公印等

(公印の様式)

第23条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印を次のように定める。

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(投票用紙の様式)

第24条 委員会の議決を経て、笠間市長及び笠間市議会議員の選挙における投票用紙の様式別記様式のとおり定める。

(不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印)

第25条 笠間市議会議員及び笠間市長の選挙における不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押す印は、第23条に定められた笠間市選挙管理委員会之印と定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年選管告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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笠間市選挙管理委員会規程

平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月19日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第55号