○笠間市防災行政用無線局運用細則

平成18年3月19日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市防災行政用無線局管理運用規程(平成18年笠間市告示第8号。以下「規程」という。)に基づき、無線局の運用を円滑に行うために定めることを目的とする。

(通信系)

第2条 通信系は、同報固定系通信及び移動系通信の2種とする。

(通信の種類)

第3条 通信の種類は、普通通信及び至急通信とする。

(1) 普通通信は、至急通信以外の通信とする。

(2) 至急通信は、地震、台風等非常災害が発生したとき、又はそれらの事態の発生するおそれのあるときに行われる通信とする。

(通信事項)

第4条 通信事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関する予報、注意報及び警報に関する事項

(2) 市が策定する総合的かつ計画的な行政の運営を図るための総合計画に定められた事項

(平24告示203・一部改正)

(通信時間)

第5条 通信時間は、常時とするも、おおむね次の各号により行うものとする。

(1) 一般行政関係の通信は、通常執務時間とする。

(2) 至急通信は、地震又は台風その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに随時行うものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に必要があるときは、一般通信を制限することができるものとする。

(通信の申込み)

第7条 同報固定系通信の場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 各所属長は、所管する事務で地域住民に広報周知する必要のある事項については、無線通信依頼書(別記様式)により、通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届け出て行うことができる。ただし、この場合は、直ちに無線通信依頼書に記載して提出するものとする。

(3) 管理責任者は、提出された無線通信依頼書の内容を審査し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨、通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第8条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の原則)

第9条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にすること。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにすること。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正するものとする。

(通信の方法)

第10条 通信の方法は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)の規定に準じて行うものとするも、おおむね次の要領により行うものとする。

(1) 同報固定系通信

親局から通報を送信する場合は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 一斉、群(地区)又は個別呼出区分による呼出 1回

 こちらは 1回

 自局呼出名称 1回

 …通信事項… 1回

 以上で終わります。 1回

 自局呼出名称 1回

必要により~④を繰り返す。

(2) 移動系通信

移動系通信は、呼出、応答により行うものとする。

 呼出は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 相手局呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局呼出名称 3回以下

 応答は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

 相手局呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局呼出名称 1回

 です どうぞ 1回

 通報の送信

相手局の応答を得たならば、直ちに通報を送信するものとする。

 通報の受信

通報(通信事項)を受信したならば、直ちに受信証「了解」を送信するものとする。

 通信の終了

通信を終了したときは、呼出を行った無線局は通信終了「以上」の送信を行うものとする。

 呼出、応答の簡略化

呼出又は応答を行う場合において、確実に連絡設定ができると認められるときは、呼出の場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、その時間中少なくとも1回以上、自局の呼出名称を送信するものとする。

2 一斉、群(地区)又は個別呼出の区分は、次のとおりとする。

(1) 一斉呼出 同報子局を一括呼出するものをいう。

(2) 群呼出 グループごと、地区別に呼出するものをいう。

(3) 個別呼出 同報子局を個別に呼出するものをいう。

(通信訓練)

第11条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、呼出及び通信事項に「クンレン」の語句を2回以上冠して送信するものとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成24年告示第203号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

笠間市防災行政用無線局運用細則

平成18年3月19日 告示第10号

(平成24年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成18年3月19日 告示第10号
平成24年2月17日 告示第203号