○笠間市防災行政用無線局戸別受信機設置細則

平成18年3月19日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市が設置する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置、管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与)

第2条 受信機は、市長が必要と認める者(以下「使用者」という。)に対して無償で貸与するものとする。

2 貸与を受けようとする者は、戸別受信機貸与申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(受信機の管理)

第3条 市長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導、監督するものとする。

2 使用者は、市長の指導する事項を遵守し、受信機が常に正常な状態に保つよう管理しなければならない。

3 市長は、第1項の指導、監督を一元的に行うため、受信機設置台帳を作成するものとする。

4 通常の維持管理に係る電気料金は、使用者の負担とする。

5 乾電池は使用者の負担により、年1回交換するものとする。

(受信機の譲渡の禁止)

第4条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の返還)

第5条 使用者が市外へ転出するときは、直ちに受信機を市長に返還しなければならない。

2 使用者の住所が変更になったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(受信機の損害弁償)

第6条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損し、又は紛失した場合は、その実費を負担しなければならない。

(受信機の保守点検)

第7条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、正常な受信状態を保つよう次の保守点検を行うものとする。

(1) 電源部の赤色ランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 受信時の雑音入感の有無

2 使用者は、受信機に異常を発見したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

画像

笠間市防災行政用無線局戸別受信機設置細則

平成18年3月19日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成18年3月19日 告示第9号
令和3年3月23日 告示第147号