○笠間市男女共同参画審議会規則
平成18年3月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市男女共同参画推進条例(平成18年笠間市条例第16号。以下「条例」という。)第16条第8項の規定に基づき、笠間市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5規則21・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。