○笠間市男女共同参画審議会規則

平成18年3月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市男女共同参画推進条例(平成18年笠間市条例第16号。以下「条例」という。)第16条第8項の規定に基づき、笠間市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の議事は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、条例第14条第3項及び第16条第2項に規定する事項の調査審議を行うために必要があるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令5規則21・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市男女共同参画審議会規則

平成18年3月19日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月19日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第21号