○笠間市コミュニティ助成事業申請事務要綱
平成18年3月19日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)に係る市からのセンターへの申請(以下単に「申請」という。)その他の事務に関し必要な事項を定め、助成事業の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(周知)
第2条 市長は、申請を希望するコミュニティ組織等(以下「コミュニティ」という。)を、広く市内から募集するため、ホームページ、広報紙等を利用し事業の周知等を図るものとする。
(申請)
第3条 申請を希望するコミュニティは、助成事業申請希望書(様式第1号)(以下「希望書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、2以上のコミュニティから希望書の提出があった場合は、審査会に内容の審査を指示し、採択した1のコミュニティに係る事業について申請を行うものとする。ただし、センターから特に指示がある場合は、この限りではない。
(審査会)
第4条 助成事業の申請の審査等を行うため審査会を置く。
2 審査会は、副市長、総務部長、教育部長、各支所長及び総務部総務課長をもって組織する。
3 審査会の委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理するものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させることができる。
6 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5告示145・一部改正)
(審査)
第5条 助成事業の審査は、実施要綱に規定する基準のほか、次の各号に規定する要件における適否を審査するものとする。
(1) 現に活発に活動しているコミュニティであること。
(2) 会計面を含めた運営等が適正に行われているコミュニティであること。
(1) 事業の効果、対象等がより広い範囲に及ぶもの
(2) 事業の必要性及び緊急性が高いもの
(3) 申請を希望するコミュニティが、過去に当該助成事業の適用又は申請時において公共団体等から補助等を受けていないもの
3 前2項に定めるもののほか、申請を希望する助成事業において、他の制度により補助等を受けているものについては、市長が申請する助成事業の対象としないものとする。
(助成の決定)
第7条 市長は、センターから助成の決定通知があった場合は、速やかに当該コミュニティに対し、助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更)
第8条 助成決定を受けたコミュニティは、当該助成事業において変更が生じる場合は、速やかにその理由を付して市長に助成事業変更希望書(様式第3号)(以下「変更希望書」という。)を提出するものとする。
2 市長は、前項の変更希望書を受理したときは、内容を確認し、センターに変更申請を行うものとする。ただし、実施要綱に規定する軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。
(実績報告書)
第9条 助成決定を受けたコミュニティは、当該助成事業が完了後直ちに、助成事業実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の実績報告書を受理したときは、速やかにセンターに実績報告を行うものとする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告により、事業の完了を確認した場合は、速やかに助成金を当該コミュニティに対し交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 助成金を受けたコミュニティが、次の各号に該当する場合は、市長は当該コミュニティに対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成事業の施行方法が、コミュニティの健全な発展に対し不適当と認められるとき。
(2) 提出書類等関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(庶務)
第12条 当該申請事務に係る庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5告示145・一部改正)
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略