○笠間市総合計画及び開発計画策定委員会規程

平成18年3月19日

訓令第20号

(設置)

第1条 笠間市総合計画等の策定及びそれに基づく諸施策の実施並びに笠間市内の開発を適切に推進するため、笠間市総合計画及び開発計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(処理事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事項を協議する。

(1) 総合計画策定及び改定に関すること。

(2) 水資源開発に関すること。

(3) 土地利用計画の策定及び改定に関すること。

(4) 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱(昭和49年茨城県公告)の適用を受ける土地開発事業(以下「開発事業」という。)について、総合計画及び土地利用計画に基づく助言並びに指導を行うこと。

(5) 開発事業にかかわる情報交換及び連絡調整に関すること。

(6) その他の市内における土地開発事業について市長が特に命じた事項に関すること。

(平20訓令11・一部改正)

(組織及び会議)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副市長をもって充てる。

3 副委員長は、政策企画部長をもって充てる。

4 委員は、次の構成とする。

(1) 前条第1号に規定する処理事項の協議は、別表第1項の者をもって構成する。

(2) 前条第2号及び第3号に規定する処理事項の協議は、別表第1項及び第2項の者をもって構成する。

(3) 前条第4号から第6号に規定する処理事項の協議は、別表第1項及び第2項の者の中から委員長が指名した者をもって構成する。

5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

6 委員会に、委員長が指名した者による専門部会を置くことができる。

(平20訓令11・令5訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、政策企画部企画政策課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

適用条文

職名

1 第4項第1号、第2号及び第3号委員

教育長

市長公室長

総務部長

環境推進部長

保健福祉部長

産業経済部長

都市建設部長

市立病院事務局長

上下水道部長

議会事務局長

教育部長

消防長

その他委員長が必要と認める者

2 第4項第2号及び第3号委員

企画政策課長

総務課長

笠間支所長

岩間支所長

環境政策課長

商工課長

観光課長

農政課長

建設課長

都市計画課長

市立病院経営管理課長

水道課長

下水道課長

農業委員会事務局長

学務課長

生涯学習課長

消防総務課長

その他委員長が必要と認める者

笠間市総合計画及び開発計画策定委員会規程

平成18年3月19日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第20号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成20年5月19日 訓令第11号
平成23年4月28日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第9号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号