○笠間市総合計画の事業アクションプランの策定及び進行管理に関する規程

平成18年3月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市総合計画(以下「総合計画」という。)の事業アクションプランの策定及び重要事務事業の進行管理について必要な事項を定め、もって総合計画の円滑な推進を図ることを目的とする。

(平29告示644・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業アクションプラン 総合計画に定めた施策を実現するため、事務事業の緊急性、貢献度及び効率性並びに財政事情等を勘案し、向こう1年を期間として、毎年度策定する計画をいう。

(2) 重要事務事業 前号に規定する事業アクションプランにおいて定めた事務事業のうち、総合計画に定める将来像の実現に向けて、重点的に取り組むべき次に掲げる事務事業で第5条の規定により決定されたものをいう。

 市が実施する主要な投資的事業

 市が実施する政策的事務事業

 市域において国、県、公社等が実施する主要な投資的事業で、その促進を図る必要がある事業

 その他市長が特に必要があると認める事務事業

(平29告示644・一部改正)

(企画調整会議)

第3条 事業アクションプランの策定並びに重要事務事業の進行管理及び執行について生じる問題点に対する措置を講じるために企画調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議は、市長公室長、政策企画部長、総務部長、企画政策課長、財政課長及び事案に関係のある職員をもって組織し、政策企画部長が議長となる。

(平29告示644・令5告示145・一部改正)

(実施計画の作成及び決定)

第4条 政策企画部長は、毎年度予算編成にあわせて、翌年度以降に係る事業アクションプラン案を次の各号に定める手続により作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 政策企画部長は、毎年度、事業アクションプラン策定に関する方針案を作成し、庁議に諮って市長の決定を受けて、笠間市庁議規程(平成18年笠間市訓令第3号)別表に掲げる部長等(以下「部長」という。)に通知するものとする。

(2) 部長は、実施計画策定方針に基づき、その所管に属する事務事業についての計画案(以下「部原案」という。)を作成の上、関係資料とともに、政策企画部長に提出するものとする。

(3) 市長公室長は、部原案を審査検討し、企画調整会議に諮って実施計画案を調整するものとする。

2 市長は、庁議の議を経て、実施計画を決定するものとする。

(平29告示644・令5告示145・一部改正)

(重要事務事業の選定及び決定)

第5条 政策企画部長は、前条の規定により決定された事業アクションプランのうちから主管部長の意見を聴いて、重要事務事業として進行管理の対象とするものを選定し、庁議に諮って市長の決定を受けなければならない。重要事務事業が決定された後、追加する必要が生じたときも、同様とする。

(平29告示644・令5告示145・一部改正)

(進行管理)

第6条 部長は、重要事務事業の執行状況を毎年度末までに、政策企画部長を経て市長に報告するものとする。ただし、執行上に問題点が生じたときは、随時、政策企画部長を経て市長に報告しなければならない。

2 部長は、重要事務事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握する等必要な措置を講じるとともに、積極的な進行管理を行わなければならない。

(令5告示145・一部改正)

(庶務)

第7条 この告示に基づく庶務は、政策企画部企画政策課において行う。

(令5告示145・一部改正)

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成29年告示第644号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市総合計画の事業アクションプランの策定及び進行管理に関する規程

平成18年3月19日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
平成18年3月19日 告示第2号
平成29年9月29日 告示第644号
令和5年3月31日 告示第145号