○笠間市総合計画審議会条例

平成18年3月19日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、笠間市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議し、答申する。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 国土利用計画市計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係機関、団体の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る策定が終了するまでとする。

2 前条第2項第3号の委員で、それぞれの職又は当該団体との関係を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

3 委員に欠員を生じたとき新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第8条 審議会に、特別の事項を調査するため小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、第3条に規定する委員のうちから会長が指名する。

3 小委員会に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選により選出し、小委員会の運営については、第6条の規定を準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策企画部において処理する。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市総合計画審議会条例

平成18年3月19日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
平成18年3月19日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第2号