○笠間市個人情報保護調整委員会要綱

平成18年3月19日

訓令第14号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び笠間市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年笠間市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、笠間市個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令5訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 個人情報保護法及び議会個人情報保護条例に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(2) その他個人情報保護制度の運用に関すること。

(令5訓令6・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(平20訓令18・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

(1) 市長公室長

(2) 政策企画部長

(3) 環境推進部長

(4) 保健福祉部長

(5) 福祉事務所長

(6) 産業経済部長

(7) 都市建設部長

(8) 市立病院事務局長

(9) 上下水道部長

(10) 議会事務局長

(11) 教育部長

(12) 消防長

笠間市個人情報保護調整委員会要綱

平成18年3月19日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第14号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成20年10月6日 訓令第18号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第11号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第6号