○笠間市個人情報保護条例
平成18年3月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め,市の保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより,個人の権利利益の保護を図るとともに,公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長,公営企業管理者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市の公の施設の管理を行わせる指定管理者のうち当該公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するものをいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するものをいう。ただし,法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(4) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
(6) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(7) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。
(10) 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが実施機関に個人情報を管理されている者をいう。
(11) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(12) 公文書 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,職員が組織的に用いるものとして,保有しているものをいう。
(平19条例32・平27条例24・平30条例5・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は,その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
3 実施機関は,個人情報の取扱いに関する苦情については,迅速かつ適切に対応しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例により保護された権利を正当に行使するとともに,他人の個人情報の取扱いに当たっては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,事業の遂行に当たって個人情報を取り扱うときは,個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに,実施機関の行う個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本的制限)
第6条 実施機関は,個人情報の取扱いに当たっては,その所管する事務目的達成に必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。
2 実施機関は,要配慮個人情報を取り扱ってはならない。ただし,法令又は条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に定めがあるとき,又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要かつ不可欠であるときは,この限りでない。
3 前項ただし書の規定により,実施機関は,個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ不可欠であることを理由に個人情報を収集する場合において,必要があると認めるときは,別に条例で定める笠間市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(平30条例5・一部改正)
(個人情報取扱事務の届出等)
第7条 実施機関は,個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報の記録の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務の目的
(3) 個人情報の対象者
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 前各号に定めるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,前項の規定により届出をした事務を変更し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は,前3項の規定による届出があったときは,届出事項について一般の閲覧に供しなければならない。
5 個人情報取扱事務の届出に関し,実施機関の職員又は職員であった者に係る事務(以下「実施機関の内部事務」という。)については,適用しない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は,個人情報を収集するときは,収集目的を明らかにし,当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 公にされているとき。
(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明,心神喪失その他本人から収集することができない正当な理由があると認められるとき。
(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務を処理する場合であって,本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき,又は事務の性質上本人から収集したのでは当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ない場合であって,当該本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか,実施機関が,審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。
3 法令等の規定により,本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は,第1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 公にされているとき。
(4) 人の生命,身体,健康又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部又は実施機関相互において,その所掌事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 国等に提供する場合であって,これらの機関の所掌する事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該保有個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(7) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し,又は提供する場合で,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか,実施機関が,審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。
3 実施機関は,目的外利用等をするときは,本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
(平27条例24・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は,利用目的の範囲を超えて保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,人の生命,身体又は財産の保護のために必要である場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,利用目的の範囲を超えて特定個人情報を利用することができる。ただし,特定個人情報を利用目的を超えて利用することにより,本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
(平27条例24・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例24・追加)
(情報提供等記録の利用の制限)
第9条の4 実施機関は,利用目的の範囲を超えて情報提供等記録を利用してはならない。
(平27条例24・追加)
(結合の制限)
第10条 実施機関は,個人情報を処理するため,実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行ってはならない。ただし,法令等に定めがあるとき,又は公益上の必要があり,かつ,相手方が個人情報の保護に関し必要な措置を講じている場合であって,実施機関が,審査会の意見を聴いて特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は,保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で,保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は,保有個人情報の漏えい,滅失,損傷及び改ざんの防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は,保有する必要がなくなった個人情報を正確に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。ただし,歴史的又は文化的資料として保存されるものについては,この限りでない。
(平27条例24・一部改正)
(開示を請求する権利)
第12条 市民は,実施機関が管理する自己の保有個人情報の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は,本人に代わって開示の請求をすることができる。
(平27条例24・一部改正)
(開示請求の方法)
第13条 前条の規定に基づき,開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は,実施機関に対して,自己が前条の規定による開示を請求することができる者であることを証明するために必要な書類で,実施機関が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は,前条第1項に規定する開示請求書を受理したときは,受理した日の翌日から起算して14日以内に,開示請求に係る保有個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は,前項の決定をしたときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対して,速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
6 実施機関は,第1項の規定による決定を行う場合において,当該決定に係る保有個人情報に開示請求者以外の者に関する情報が含まれているときは,あらかじめ当該開示請求者以外の者の意見を聴くことができる。
(平27条例24・一部改正)
(開示の実施等)
第15条 実施機関は,前条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは,速やかに開示請求者に当該保有個人情報を開示しなければならない。
3 実施機関は,保有個人情報を開示する場合において,当該保有個人情報を汚損し,若しくは破損するおそれがあると認められるとき,又は第17条第1項の規定に基づく保有個人情報の開示をするとき,その他相当の理由があるときは,当該保有個人情報に代えてその写しにより開示することができる。
(平27条例24・一部改正)
(開示しないことができる保有個人情報)
第16条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該保有個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより,明らかに開示することができないとされているもの
(2) 開示請求者以外の第三者に関する情報を含む場合であって,開示することにより,当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 個人の指導,診断,評価,判定,選考等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の公正又は適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 捜査,取締り,調査,争訟等に関する個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の目的を損ない,又は当該事務事業の公正又は適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国等との協議,協力,依頼等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(平27条例24・一部改正)
(部分開示等)
第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において,その部分を容易に,かつ,当該請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは,その部分を除いて当該保有個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は,前条各号のいずれかに該当する保有個人情報であっても,期間の経過により開示しない理由がなくなったときは,速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。
(平27条例24・一部改正)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第17条の2 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
(平19条例32・追加)
(訂正を請求する権利)
第18条 市民は,開示を受けた自己の保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは,実施機関に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
2 第12条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。
(平27条例24・一部改正)
(訂正請求の方法)
第19条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対して,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し,又は提示しなければならない。
3 第13条第2項の規定は,訂正の請求について準用する。
(平27条例24・一部改正)
(訂正請求に対する決定等)
第20条 実施機関は,前条第1項に規定する訂正請求書を受理したときは,速やかに必要な調査を行い,当該訂正請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に,訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
3 実施機関は,第1項の規定により保有個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは,訂正請求者に対して,速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。
(平27条例24・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
第20条の2 実施機関は,前条に規定する訂正の決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものであって,当該実施機関の長以外の者に限る。)に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例24・追加)
(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され,又は保管されているとき。
(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき。
(平27条例24・平29条例14・一部改正)
(2) 番号法第20条の規定に違反して収集され,又は保管されているとき。
(3) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(平27条例24・平29条例14・一部改正)
(費用負担)
第23条 保有個人情報の開示請求,訂正請求,削除請求及び目的外利用等の中止請求(以下「開示請求等」という。)に要する費用は,無料とする。
2 この条例の規定に基づき保有個人情報の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する費用は,前納とする。
(平27条例24・一部改正)
(審査請求があった場合の手続)
第24条 実施機関は,開示請求等に対する決定について,行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があった場合は,次の各号のいずれかに該当するときを除き,遅滞なく審査会に諮問しなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であり,これを却下するとき。
(2) 当該審査請求に対する裁決において,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき(当該保有個人情報の開示について,第14条第6項の規定による意見の聴取により,反対の意思が表示されているときを除く。)。
(3) 当該審査請求に対する裁決において,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正又は利用停止をすることとするとき。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)
(2) 当該諮問に係る審査請求について開示請求等をした者(当該者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る諾否決定について第14条第6項の規定に基づく意見の聴取において反対の意見を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 前項第3号の規定により通知を受けた第三者は,参加人となり,当該審査請求に関して意見陳述等を行うことができる。
(平28条例4・一部改正)
(事務を委託する場合の措置)
第25条 実施機関は,個人情報取扱事務を外部に委託しようとするときは,その相手方に対し,当該個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は,当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(出資法人の講ずべき措置)
第26条 市が出資する法人で市長が定めるものは,個人情報の取扱いに関し,実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第27条 市長は,個人に関する情報の保護を図るために必要があると認めるときは,国及び他の地方公共団体に対して協力を要請し,又は国及び他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(他の制度との調整)
第28条 この条例は,他の法令等の規定により自己に関する個人情報の開示,訂正,削除又は目的外利用等の中止に関する手続が定められている保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)については適用しない。
2 この条例は,市民の利用に供することを目的として収集し,又は管理している図書,資料,刊行物等については適用しない。
(平27条例24・一部改正)
(苦情処理)
第29条 実施機関は,実施機関の個人情報の取扱いに関する市民の苦情に迅速かつ適正に対応しなければならない。
2 市長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは,迅速かつ適切に処理するものとする。
(個人情報検索資料の作成)
第30条 実施機関は,保有個人情報を検索するために必要な資料を作成し,所定の場所に備え付け,一般の閲覧に供するものとする。
(平27条例24・一部改正)
(運用状況の公表)
第31条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第33条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第35条 第33条に規定する者が,その事務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを,自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第36条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第37条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月19日から施行する。
4 施行日の前日までに,合併前の笠間市個人情報保護条例(平成14年笠間市条例第25号),友部町個人情報保護条例(平成12年友部町条例第31号)又は岩間町個人情報保護条例(平成17年岩間町条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の笠間市個人情報保護条例又は岩間町個人情報保護条例の例による。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は,平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。