○笠間市行政手続条例施行規則

平成18年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市行政手続条例(平成18年笠間市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員以外に聴聞を主宰できる者)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市行政手続条例施行規則

平成18年3月19日 規則第10号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成18年3月19日 規則第10号