○笠間市会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月19日

規則第9号

(組織)

第1条 会計管理者の権限に属する職務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を置く。

(平23規則18・一部改正)

(事務分掌)

第2条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 支出命令の審査に関すること。

(5) 小切手の振出しに関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) その他会計に関すること。

(平23規則18・一部改正)

(委任)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち「物品の出納及び保管に関すること」及び「財産の記録管理に関すること」を総務部資産経営課長に委任する。

(平23規則18・平26規則12・一部改正)

(役付職の設置)

第4条 会計課に課長を置く。ただし、市長が必要と認めるときは、参事、副参事、課長補佐、主査、係長及び主幹を置くことができる。

2 前項に規定する職は、職員をもって充てる。

3 市長は、第1項に規定する職についてこれを兼務させ、又は代理させることができる。

(会計課職員の職の設置)

第5条 会計課職員の職は、別表のとおりとする。

(職務)

第6条 第4条に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

適用給料表

職名

行政職給料表(一)

参事

課長、副参事

課長補佐

主査

係長

主幹

主事

主事補

笠間市会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成18年3月19日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月19日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第11号
平成23年4月28日 規則第18号
平成26年3月17日 規則第12号