○笠間市長の専決処分事項の指定について

平成18年4月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項を次のとおり指定する。

1 茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年地指令第614号)及び茨城県租税債権管理機構規約(平成13年地指令第4号)の改正の議決のうち、当該一部事務組合を組織する地方公共団体に移動があった場合に伴い、必要となる規約の議決をすること。

2 法第96条第1項第12号の規定するもののうち、和解に関することで、その目的の価格が50万円以下のもの

3 法第96条第1項第13号の規定に基づき、法令上、市の義務に属する1件の金額50万円以下の損害賠償額を決定すること。

4 法第243条の2の規定に基づく職員の賠償責任で1件の金額が10万円以下のものの免除に関すること。

笠間市長の専決処分事項の指定について

平成18年4月4日 議決

(平成18年4月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年4月4日 議決