○笠間市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月19日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員は部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

第3順位 政策企画部長

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月19日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月19日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第21号