○笠間市行政改革推進本部設置要綱

平成18年3月19日

訓令第5号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、笠間市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表第1項に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事には総務部長を、幹事には別表第2項に掲げる者をもって充てる。

(平30訓令3・一部改正)

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。

2 幹事会の会議は、本部に付議すべき議案の調製及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。

3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第8条 本部長は、行政改革の施策の実現における専門的な調査研究を行うため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平21訓令2・平30訓令3・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年訓令第74号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第415号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第329号)

この告示は、令和4年7月19日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(令5訓令4・全改)

職名

構成

1 本部員

教育長

市長公室長

政策企画部長

総務部長

環境推進部長

保健福祉部長

産業経済部長

都市建設部長

市立病院事務局長

上下水道部長

議会事務局長

教育部長

消防長

福祉事務所長

産業経済部参事

教育部参事

会計管理者

笠間支所長

岩間支所長

2 幹事

秘書課長

企画政策課長

資産経営課長

財政課長

環境政策課長

社会福祉課長

農政課長

建設課長

市立病院経営管理課長

議会事務局次長

農業委員会事務局長

水道課長

学務課長

消防本部消防総務課長

笠間市行政改革推進本部設置要綱

平成18年3月19日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第5号
平成18年6月28日 訓令第74号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成23年3月8日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成30年8月1日 訓令第6号
令和3年8月31日 告示第415号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年7月19日 告示第329号
令和5年3月31日 訓令第4号