○笠間市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、笠間市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて笠間市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(平21条例4・平30条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年条例第225号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月19日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月19日 条例第7号
平成18年6月28日 条例第225号
平成19年3月28日 条例第8号
平成21年3月19日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第4号