○笠間市グループ制に関する規程
平成18年3月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条第1項の規定に基づきグループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループ制の目的)
第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。
(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。
(2) 課内における協働体制の強化を図ること。
(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。
(4) 課長のリーダーシップにより、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。
(グループへの職員の配置基準)
第3条 課長は担当部長と協議のうえ、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。
(1) グループ員の事務量配分に偏りがないこと。
(2) 各事務事業の主担当者1人を定めるとともに、副担当者を定めること。
(3) 各職員が主業務を持つこと。
(グループ長の指定及びその職務)
第4条 各グループにグループ長を置くものとし、グループ長は、人事発令と併せて市長が指定するものとする。
2 グループ長は、課長その他上司の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) グループ内の所掌する事務事業の進行管理を適切に行うとともに、グループ内での協働体制及び職務補完を図ること。
(2) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有化を図ること。
(3) グループ内業務のうち、特に重要な業務の担任
(4) その他グループの業務を円滑に運営するために必要な事項
(報告)
第5条 課長は、グループ編成後その結果を速やかに別記様式により市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。