○笠間市行政組織条例

平成18年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長の事務部局の部及びその所掌事務並びに条例をもって設置すべき行政機関の設置及びその名称、位置、所管区域等を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室(以下「部」という。)を置く。

(1) 市長公室

(2) 政策企画部

(3) 総務部

(4) 環境推進部

(5) 保健福祉部

(6) 産業経済部

(7) 都市建設部

(8) 上下水道部

(平30条例4・令5条例2・一部改正)

(部の事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市長公室

 秘書、広報及び広聴に関すること。

 職員の人事、研修及び厚生に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 政策企画部

 市政の総合企画及び調整に関すること。

 統計に関すること。

 企業誘致に関すること。

 移住政策に関すること。

 情報政策に関すること。

(3) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 行政改革に関すること。

 市民活動に関すること。

 ダイバーシティに関すること。

 防災及び交通防犯に関すること。

 財政に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 市税等の賦課及び収納に関すること。

(4) 環境推進部

環境保全及び環境衛生に関すること。

(5) 保健福祉部

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険及び医療保険に関すること。

 保健衛生に関すること。

 医療に関すること。

(6) 産業経済部

 農林業及び畜産に関すること。

 農地に関すること。

 商工業に関すること。

 観光に関すること。

(7) 都市建設部

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 都市施設に関すること。

 市営住宅に関すること。

(8) 上下水道部

下水道に関すること。

(平30条例4・令3条例1・令5条例2・一部改正)

(支所の設置)

第4条 法第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

2 支所の名称及び位置並びに所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

笠間市役所笠間支所

笠間市笠間1532番地

平成18年3月18日における笠間市の区域

笠間市役所岩間支所

笠間市下郷5140番地

平成18年3月18日における岩間町の区域

(平26条例4・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年3月24日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市行政組織条例

平成18年3月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月19日 条例第6号
平成19年3月28日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第2号