○笠間市議会議員章交付規程
平成18年4月4日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市議会議員章(以下「議員章」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員章の制定及びはい用)
第2条 議員章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
2 笠間市議会議員(以下「議員」という。)は、議員章をはい用するものとする。
(議員章の交付)
第3条 議員章は、議員の任期中1個を交付する。
2 議員章を交付したときは、議会事務局において議員章交付名簿に交付年月日及び氏名を記入し、その受領印を徴しておかなければならない。
3 議員章を紛失し、又は損傷したときは、当該議員が自ら調達するものとする。
(貸付け等の禁止)
第4条 議員章は、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
附則
この告示は、平成18年4月4日から施行する。