○笠間市議会傍聴規則

平成18年4月4日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

第5条 削除

(平26議会規則2)

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(傍聴券の提示)

第7条 傍聴人は係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第9条 傍聴人の定員は、42人(うち車椅子席の定員は2人)とする。

(令2議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発し、又は高笑いをするなど、騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令2議会規則2・一部改正)

(撮影及び録音の禁止)

第13条 傍聴人は傍聴席において撮影又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(令2議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第14条 傍聴人は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、平成18年4月4日から施行する。

(平成26年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、令和2年第2回笠間市議会定例会の開会の日から施行する。

笠間市議会傍聴規則

平成18年4月4日 議会規則第2号

(令和2年6月4日施行)