住宅宿泊事業(民泊)のご案内
住宅を活用して人に宿泊サービスを提供し、宿泊料を受ける住宅宿泊事業、いわゆる民泊の届出が、平成30年3月15日から始まりました。また、健全なサービスの普及を図るため、平成29年6月に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立し、平成30年6月に施行されます。
住宅宿泊事業者となり、住宅宿泊事業を行うためには、都道府県知事に事前の届出が必要となります。住宅宿泊事業を希望される方は、住宅宿泊事業法令等を確認したうえで、届出をご検討ください。
法令や提出書類等の詳細につきましては、下記の関連リンク先にてご確認ください。
届出先
茨城県保健福祉部生活衛生課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
Tel:029-301-3418
※届出は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とされています。観光庁の民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システム(外部サイトへリンク)」をご利用下さい。システムを利用できない場合は、茨城県生活衛生課窓口又は郵送にて受付けをしています。
届出に関するお問合せ
<茨城県保健福祉部生活衛生課>
mail:seiei1☆pref.ibaraki.lg.jp(送る際は☆を@に変えてください。)
TEL:029-301-3418
<観光庁民泊制度コールセンター>
TEL:0570-041-389(受付時間 9時~22時)
関連リンク集
<茨城県住宅宿泊事業(民泊)のご案内>
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/seiei/minpaku/goannai.html
<観光庁の民泊制度ポータルサイト>
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html