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東日本大震災に係わる被災者生活再建支援金(基礎支援金・加算支援金)の申請受付期間

東日本大震災により居住していた住家が、「全壊」もしくは「大規模半壊」の場合または「半壊」で解体した場合に支給される被災者生活再建支援金の申請受付期間が次のとおり延長となります。
なお、被災者生活再建支援金を申請された方は、茨城県災害見舞金は申請できませんので、ご注意ください。

制度名 該当する基準(罹災証明書の判定) 申請受付期間
被災者生活再建支援制度(基礎) 全壊・大規模半壊・半壊(住家を解体した場合のみ) 平成30年4月10日まで
被災者生活再建支援制度(加算) 全壊・大規模半壊・半壊(住家を解体した場合のみ) 平成31年4月10日まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 福祉Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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