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5.公害防止統括者等(公害防止組織)について

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で定める特定工場を設置している者は,当該特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)及び業務を管理する者(公害防止管理者)を選任・解任し届出を行う必要があります。

法律の対象となる工場

【特定工場】

事業内容が次のいずれかに属し、以下の対象施設を所有している工場・事業場
 (1)製造業(物品の加工業を含む。)
 (2)電気供給業
 (3)ガス供給業
 (4)熱供給業

【対象施設】

ばい煙発生施設 有害物質排出施設,排出ガス量1万N㎥/時以上の工場
汚水等排出施設 有害物質排出施設,排出水量1千㎥/日以上の工場
騒音発生施設

機械プレス(呼び加圧能力980kN以上)

鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー)

特定粉じん発生施設 大気汚染防止法に定める特定粉じん発生施設
一般粉じん発生施設 大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設
振動発生施設

液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力2,941kN以上)

機械プレス(呼び加圧能力980kN以上)

鍛造機(落下部分の重量が1t以上のハンマー

ダイオキシン類発生施設 ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設のうち特定のもの

特定工場を設置している者の義務

義務 対象となる特定工場 資格 提出期限
(1)公害防止統括者の選任 事業場が常時使用する従業員の数が21人以上の特定工場 なし いずれも選任した日から30日以内
(2)公害防止主任管理者の選任

ばい煙発生施設(排ガス量4万N㎥/時以上の工場)
汚水等排出施設(排出水量1万㎥/日以上の工場)
いずれかを設置している特定工場

 国家試験による有資格者

(3)公害防止管理者の選任 全ての特定工場
(4)(1)~(3)の代理者の選任 (1)~(3)に同じ  (1)~(3)に同じ

【提出先】
笠間市役所(本庁) 環境政策課
提出部数は2部(申請者で控えが必要な場合は3部)となります。

届出様式

届出内容 様式 添付書類
公害防止統括者(公害防止統括者の代理)選任、死亡・解任届出書(法第3条) 様式1
WORD
 
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(法第4条) 様式2
WORD
資格を有するものである旨を証する書類
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(法第5条)

様式3
WORD

承継届出書(法第6条の2)

様式4
WORD

以下、1、2、3のいずれか
1.相続同意証明書及び戸籍謄本
2.相続証明書及び戸籍謄本
3.法人の登記簿の謄本

公害防止管理者等の資格取得方法

公害防止管理者等の資格の取得については2つの方法があります。

1.公害防止管理者等国家試験を受験
2.公害防止管理者等資格認定の講習を受講(ただし、受講資格制限有)

資格取得の詳細については、試験等を実施している一般社団法人産業環境管理協会(新しいウインドウで開きます)へお問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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