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市民生活

1.大気保全について

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ばい煙発生施設 一般粉じん発生施設 特定粉じん排出作業

大気汚染防止法の概要

大気汚染防止法のばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・水銀排出施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは、ばい煙・揮発性有機化合物・一般粉じん・水銀・特定粉じんを発生・排出するもののうち、政令で定めるもので、これらの施設の設置・変更、建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。

※揮発性有機化合物排出施設・水銀排出施設・特定粉じん発生施設につきましては笠間市環境政策課までお問い合わせください。

ばい煙の排出等に係る指導基準の廃止について

平成26年8月12日付けで、ばい煙の排出等に係る指導基準(茨城県における「指導K値」等)が廃止されました。それに伴い、笠間市のK値は一般排出基準17.5となっています。

(1)ばい煙発生施設の届出

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

対象施設

届出対象となるばい煙発生施設一覧

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出の期間 届出に必要な書類
届出様式 添付書類
設置届(第6条第1項) 設置工事着手日の60日前まで
  1. 参考事項
  2. ばい煙の排出基準計算書
  3. ばい煙の発生に係る原燃料の性状分析表
  4. ばい煙の排出系統図
  5. ばい煙発生及び処理に係る操業系統の概要図
  6. ばい煙発生施設,処理施設,ばい煙の排出口の構造概要図
  7. ばい煙測定口の位置図
  8. ばい煙発生施設,処理施設,ばい煙の排出口の位置を示した事業所内の置図
  9. 事業所周辺地図
使用届(第7条第1項) 新たに施設となった日から30日以内
変更届(第8条第1項) 変更工事着手日の60日前まで
  1. 参考事項
  2. 変更理由書(任意様式)
  3. 既に提出されている添付書類のうち変更があるもの(変更前がわかるものも合わせて添付)
使用廃止届(第11条) 使用を廃止した日から30日以内  
氏名等変更届(第17条の13第2項) 変更のあった日から30日以内  
承継届(第12条第3項) 承継した日から30日以内  

(2)一般粉じん発生施設の届出

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

対象施設

届出対象となる一般粉じん発生施設一覧

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出の期間 届出に必要な書類
届出様式 添付書類
設置届(第6条第1項) 設置工事着手日まで
  1. 参考事項
  2. 一般粉じんの発生及び処理に係る操業系統の概要図
  3. 一般粉じんの発生施設,処理施設,防止施設の構造概要図
  4. 一般粉じん発生施設,処理施設,防止の位置を示した事業所内の配置図
  5. 事業所周辺地図
使用届(第18条の2第1項) 新たに施設となった日から30日以内
変更届(第18条第3項) 変更工事着手日まで
  1. 参考事項
  2. 変更理由書(任意様式)
  3. 既に提出されている添付書類のうち変更があるもの(変更前が分かるものも合わせて添付)
使用廃止届(第11条) 使用を廃止した日から30日以内  
氏名等変更届(第17条の13第2項) 変更のあった日から30日以内  
承継届(第12条第3項) 承継した日から30日以内  

(3)特定粉じん排出等作業の届出

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き、令和3(2021)年4月から施行されます。

提出先

笠間市役所(本所)環境政策課
提出部数は2部(申請者控えが必要な場合は3部)となります。

届出の種類と必要書類

届出の種類 届出の期間 届出に必要な書類
届出様式 添付書類
実施届(法第18条の15第1項) 作業開始の14日前まで
(届出は工事の発注者又は自主施工者)
様式第3-4、別紙
  1. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図、配置図及び付近の状況
  2. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  3. 作業場の隔離の状況及び前室の設置状況を示す見取図
濃度測定結果記録の報告(完了報告書)(茨城県生活環境の保全等に関する条例第34条の2)
※特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル以上となる場合
結果が判明次第速やかに 様式第7号の2
  1. 測定業者等の報告書の写し
  2. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図に調査地点を記入したもの

届出の必要な作業の種類

  1. 特定建築材料が使用されている建築物及び工作物を解体する作業
  2. 特定建築材が使用されている建築物及び工作物を改造・補修する作業

※特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1パーセントを超えて含まれているものです。

なお、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材(いわゆるレベル3)は届出不要ですが、令和2年6月5日の法改正により作業基準が設けられました。

特定粉じん排出等作業に係る規制基準

掲示

[事前調査結果の掲示]

  • 事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)
  • 解体等工事の元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
  • 解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類

[掲示板の大きさ] A3サイズ以上(事前調査結果の掲示、作業実施の掲示は1枚に集約可)

[掲示板の設置場所] 公衆の見やすい場所

[掲示板の掲示日] 作業の開始前

[特定粉じん排出等作業に係る掲示]

  • 特定工事の発注者及び元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
  • 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所

[掲示板の大きさ] A3サイズ以上(事前調査結果の掲示、作業実施の掲示は1枚に集約可)

[掲示板の設置場所]  公衆の見やすい場所

作業方法 解体(通常)

下記の基準に従い特定建築材料を除去するか,これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 作業場の隔離及び作業場の出入口に前室を設置。
  2. 作業場及び前室を負圧に保ち,作業場の排気にHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
  3. 隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の除去開始前に,使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し,異常が認められ た場合は,補修その他の必要な措置を講ずること。
  4. 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に,作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し,異常が認められた場合は,補修その他の必要な措置を講ずること。
  5. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  6. 隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに,使用する集じん・排気装置の排気口において,集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し,異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し,補修その他の必要な措置を講ずること。
  7. 3,4及び6の確認をした年月日,確認の方法,確認の結果並びに確認した者の氏名並びに補修等の措置を講じた場合は,当該措置の内容を記録し,その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
  8. 特定建築材料の除去後,作業場の隔離を解くに当たっては,特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
解体(建築材料を除去する作業であって,特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕以外の方法で除去するもの)

下記の基準に従い特定建築材料を除去するか,これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  2. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  3. 特定建築材料の除去後,養生を解くに当たっては,特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか,又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
改造・補修作業
  1. 次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し,囲い込み,若しくは封じ込めるか,又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  2. 特定建築材料を掻き落とし,切断,又は破砕により除去する場合は一の項下欄1から8までに掲げる事項を遵守することとし,これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄1から3までに掲げる事項を遵守すること。
  3. 特定建築材料を囲い込み,又は封じ込めるに当たっては,当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し,劣化が著しい場合又は下地との接着不良な場合は,当該特定建築材料を除去すること。
敷地境界における測定

建築物等における吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル以上の解体工事現場では、敷地境界において大気中への石綿の飛散状況を調査しなければなりません。

  • 測定方法:石綿に係る特定粉じんの濃度の測定方法(平成元年環境庁告示第93号)
  • 測定時間:4時間又は特定粉じん排出作業に要する時間のいずれか短い時間
  • 測定場所:特定粉じんの濃度が最大になると見込まれる地点
  • 測定日数:大気中への飛散が最大になることが見込まれる日を含む1日以上

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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