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市民生活

特別障害者手当

身体又は精神の障がいが重度又は重複しているなどのため、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方で、認定基準に該当する方に支給されます。

【対象者】

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

※対象者が福祉施設等に入所している場合や病院等に3か月を越えて入院している場合は、上記に該当していても支給対象になりません。

【手当額】(令和6年度)

月額 28,840円

※手当の額は変更される場合があります。また、年4回(2月・5月・8月・11月)の支払となります。

【必要なもの】

  1. 特別障害者手当診断書 ※省略が認められる場合があります。
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)
  3. 通帳(障がいをお持ちの方のもの)
  4. 個人番号がわかる書類(本人、本人の配偶者、本人の扶養義務者、生計を同一とする方のうち最多所得者のもの)

【注意点】

  • 認定された場合、支給開始月は申請の翌月からになります。
  • 認定された方は、毎年8月から9月に所得状況届を提出する必要があります。
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

氏名変更・住所変更・施設入所等の手続きについて

次の場合は手続きが必要になる場合がありますので、市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください。

  • 口座の変更を希望するとき(本人以外の口座に変更することはできません)。
  • 対象者が施設に入所したとき(短期入所の際は手続きの必要はありません)。
  • 対象者が病院へ3か月を超えて入院したとき。
  • 氏名又は住所を変更したとき。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害Gです。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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