工場立地法

お知らせ

平成22年4月1日から,これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務が笠間市に移管されました。
工場立地法に関する届出及び相談は,笠間市企業誘致・移住推進課 企業立地推進室までお願いします。
 

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、工場の新・増設等する際、事前に届け出ることが義務づけられています。

工場立地法によって、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の工場や事業場で、その規模が次のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます)を新設または変更しようとする場合は、工事着工の90日前までに届出が必要です。

届出対象工場

【業種】 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所は除く)
【規模】 敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積(投影面積)が3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 敷地面積が増加又は減少する場合
  2. 建築面積が増加又は減少する場合
    ※ただし、生産施設面積が増加しない場合や緑地・環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
  3. 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
    ・日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるとき
    ・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
  4. 生産施設の増設・建て替え又は製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
  5. 社名・所在地・工場の名称が変更となる場合
    ※社長の交代による氏名の変更は届出不要
  6. 特定工場の全部又は一部を譲り受ける場合

届出の期限

着工の90日前までの届出が原則ですが、特定工場の新設やそれと同規模以上の増設を除けば、申請により最大30日まで短縮することができます。

提出書類

○・・・必須書類 △・・・笠間稲田石材団地のみ提出

様式 提出書類 (書類名をクリックすると、様式をダウンロードできます) 新設 変更 氏名等
の変更
承継 廃止
1-1
届出書
     
1-2
届出書及び実施制限期間の短縮申請書
2
届出調書(新しいウインドウで開きます)
3
趣旨説明書
4
生産施設の面積
5
緑地及び環境施設の面積及び配置
6

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等(兼)特定工場利用状況説明書

7
工場新設等のための工事日程
8
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
9
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

  10

事業概要説明書
11
準則計算表
12
準則計算推移表  
13
氏名(名称、住所)変更届出書  
14
特定工場承継届出書  
 
15
特定工場廃止届出書        
16
委任状
※企業の代表者以外が提出する場合は必要になります。
17
商業法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
※笠間市役所本所にある法務局窓口で取得できます。

記入例

記入例:新設(エクセル形式、259KB)(新しいウインドウで開きます)

 

記入例:変更(エクセル形式、290KB)(新しいウインドウで開きます)

 

書類提出・問合せ先

笠間市 政策企画部 企業誘致・移住推進課 企業立地推進室
〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号 TEL:0296-77-1101(内線591) FAX:0296-77-1324

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

  • 2023年4月26日
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