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本社機能移転拡充に伴う優遇制度/地域未来投資促進法に基づく優遇制度

≪本社機能移転拡充に伴う優遇制度(地方拠点強化税制)≫
本社機能の移転や拡充を検討される事業者の方が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を茨城県に申請し、認定を受けた場合には、国や県の特例措置を受けることができます。主な認定要件や、国や県の特例措置概要は以下のとおりです。

<主な認定要件>
・特定業務施設の整備であること
・本社機能業務に従事する従業員が5人(中小企業者2人)以上増加すること
(東京23区からの本社移転は過半数が東京23区からの転勤であること等)
・地域再生計画で定められた対象地域であること
・事業期間が5年以内であり、地域再生計画の認定期間(~令和6年3月31日)を超えないこと

<国や県の特例措置概要>
・特定業務施設の新設又は増設に際して取得した建物等の資産に関する法人税等の課税の特例
・特定業務施設において新たな従業員を雇用した場合の法人税等の課税の特例
・中小企業基盤整備機構による債務保証
・県税(事業税、不動産取得税)の課税の特例

本社機能移転拡充に伴う優遇制度の詳細については、茨城県のいばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
そのほか、県から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受け、下記要件を満たす場合、笠間市の特例措置として、本社移転の移転拡充のための資産に対して課税される固定資産税について軽減する特例措置を実施します。

<主な適用要件>
・茨城県より整備計画の認定をうけること
・認定後2年以内に市内対象地域で、特定業務施設を施設取得額3,800万円以上(中小企業者は1,900万円)以上整備すること

<市内対象地域>
移転型(東京23区にある本社機能移転)         ・・・市内全域
拡充型(東京23区以外の本社機能移転や拡充)・・・市内工業団地や、都市計画の商業系工業系の用途地域内

<申請窓口>
市総務部税務課

≪地域未来投資促進法に基づく優遇制度≫
平成25年4月1日に企業立地促進法の新たな基本計画「茨城県笠間市・東茨城地域基本計画」が国の同意を受けました。
この計画に定める集積区域内において承認を受けて実施する事業者は一定の優遇措置を受けることができます。
主な優遇措置は以下のとおりです。

・政府系金融機関による超低利融資制度
・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例措置
・食品流通構造改善促進法の特例措置
・中小企業信用保険法の特例措置

基本計画の概要・本文はこちら

地域未来投資促進法の詳細については経済産業省のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

  • 2022年9月12日
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