事務事業評価の概要
(1)事務事業評価の主体
事務事業評価は、事務事業を執行する職員の意識改革を促し、職場における業務の改善・改革を進めることを目的としていることから、評価を実施する主体は課単位の各職場です。
各課で作成された事務事業評価調書は、業務内容の改善、次年度予算への反映などに活用するほか、事業にかかったコストや事業成果を報告する資料として市民に公表します。
(2)事務事業評価の対象
評価を行う前年度に執行した事務事業のうち、原則としてすべての事務事業について事後評価を行っています。
ただし、このうち、市による裁量の余地がほとんどない義務的な事務事業、担当課による評価が困難な事務事業、定型的な内部事務等で評価による効果が薄いと思われるものについては、事務事業の概要・目的を明らかにするとともに、実施にかかるコストを把握するのみとし、評価は不要としています。(これらの事務事業は、評価区分を「評価外事業」としています。)
(3)事務事業性質と評価の視点
事務事業性質と評価項目ごとの評価の視点は次のとおりです。
事務事業性質
政策的事業
市が自主的に実施する事務事業で、以下の各事務事業に該当しないもの
義務的事業
法定受託事務をはじめとする、法令などにより市が実施することを義務付けられた事務事業
建設・整備事業
予算上、投資的経費に区分される公共施設の建設・整備のための事業
維持管理事務
建物や道路・水路・公園などの施設を維持管理するための事業
内部管理事務
直接的な市民サービスを伴わない、内部的・定型的な事務
計画などの策定事務
計画やビジョンなどの策定にかかる事務
評価項目と評価の視点
評価項目 | 評価の視点 | |
---|---|---|
必要性評価 | 行政関与の必要性 | ・目的達成に向けて行政の範囲は行政の役割から見て適切か ・市民の意向(ニーズ)や社会の要請から見て適切か |
総合計画との整合 対象と意図の妥当性 |
・目的は総合計画と結びついているか ・対象と意図は実態に合っているか |
|
有効性評価 | 成果の向上余地 | ・昨年度と比較して実績が向上しているか |
成果の波及効果 | ・全市民または多くの市民や他の施策への波及効果があるか | |
効率性評価 | 事業費の削減余地 | ・活動(サービス)量を下げずに事業費を削減できないか(仕様や工法の適正化、市民の協力など) |
人件費の削減余地 | ・活動量を下げずに人件費を削減できないか(業務プロセスの見直し、個々の業務の効率化等、業務委託や臨時雇用等) |
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- 2012年10月29日
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