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まちづくり

石井北部・寺崎地区地区計画

位置

笠間市赤坂の全部、石井、笠間の各一部
(石井北部・寺崎土地区画整理事業地内)

内容

面積 約27.6ha
決定年月日 平成6年12月26日
(変更)平成7年11月1日

概要

地区計画の目標 当地区は、笠間市のほぼ中央に位置し、JR水戸線笠間駅から約2.0km、中心市街地から約7.0km、さらに国道50号、国道355号に隣接している地区で、土地区画整理事業によって都市基盤の再編整備がなされ、今後、笠間の新たな顔となる新市街地の形成が行われる地区です。
このため、地区計画を定めることにより、造成後に予想される建築行為等に対する規制・誘導を行い、新たな商業核とした低層でゆとりのある良好な街並みの形成を図ります。

 

地区計画区域図

地区計画区域図

(図面をクリックすると拡大されます。194KB)
土地利用の
方針
地区を4つに分け、各々に以下の土地利用を定めます。
  1. 専用住宅地区
    笠間の地域特性を踏まえた自然環境に調和した住宅地とするため、低層、低密度な住宅及び共同住宅の専用地区として格調高くゆとりと安らぎの感じられる居住環境の形成を図ります。
  2. 沿道サービス地区
    住民にとって便利で親しみの持てる地域サービス商業地及び低・中層の良好な住宅地とするため、都市計画道路の沿道に小規模な店舗を集積し、低・中層の兼用住宅を中心とした沿道サービス地区の形成を図ります。なお、亀ヶ橋南児童公園側は、公園と一体となった景観形成に特に配慮します。
  3. 沿道業務地区
    健全で活気のある商業地及び良好な居住環境の形成を図るため、低・中層の店舗等が立地する沿道業務地区とします。
  4. 商業集積地区
    新たな商業核を形成するため、周囲の街並みと調和した低・中層の商業集積施設の誘導整備を行い、間黒川及び亀ヶ橋北児童公園側は、市道に沿って植栽を施し緑豊かな景観形成を図ります。

建築物等の用途制限

建築物等に関する事項(個別事項)

地区の区分
(名称・面積)
専用住宅地区A 専用住宅地区B
12.7ha 1.8ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物のみ建築することができます。 次に掲げる建築物のみ建築することができます。

1.住宅
2. 共同住宅
3. 兼用住宅にのうち以下に掲げるもの
(ア)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(イ)出力の合計が0.2kw以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

4. 集会場
5. 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物
6. 前各号の建築物に付属する車庫、物置等

1.住宅
2. 共同住宅
3. 兼用住宅
4. 集会場
5. 巡査派出所、公衆電話所その他公益上必要な建築物
6.前各号の建築物に付属する車庫、物置等
建ぺい率 - -
建築物の敷地面積の最低限度 200m2(約60坪) 200m2(約60坪)
壁面位置の制限 建築物の壁面から道路境界までの最低距離は、以下の通りとします。
1.0m 1.0m
建築物の高さの最高限度 建築物の高さの最高限度は次の通りとする。
- -
建築物の形態又は意匠の制限 屋根は傾斜屋根とします。
外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい。
屋根は傾斜屋根とします。
外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい。

 

地区の区分
(名称・面積)
沿道サービス地区A 沿道サービス地区B
3.9ha 0.8ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築できません。 次に掲げる建築物は建築できません。

1.大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校
2. 病院
3. 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積の合計が500m2を超えるもの
4. ホテル又は旅館
5. 自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎 6.作業場の床面積の合計が50m2以下の工場

1.大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校
2. 病院
3. 店舗、飲食店その他これらに類するもので床面積の合計が500m2を超えるもの
4. カラオケボックスその他これらに類するもの
5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6. ホテル又は旅館
7. 自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
8. 作業場の床面積の合計が50m2以下の工場 ただし、沿道業務地区と一体的な土地利用を図る場合は、沿道業務地区の制限の扱いとする。
建ぺい率 - -
建築物の敷地面積の最低限度 200m2(約60坪) 200m2(約60坪)
壁面位置の制限 建築物の壁面から道路境界までの最低距離は、以下の通りとします。
1.0m

※都市計画道路3・4・11来栖寺崎線に面する部分は、2.0mとします。
1.0m
建築物の高さの最高限度 建築物の高さの最高限度は次の通りとする。
15.0m 15.0m
建築物の形態又は意匠の制限 外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい。 外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい。

 

地区の区分
(名称・面積)
沿道業務地区 商業集積地区
3.5ha 4.9ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築できません。 次に掲げる建築物のみ建築することができます。

1.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
2. ホテル又は旅館
3. 国道50号又は都市計画道路3・4・11来栖寺崎線に面する部分において、1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、その他これらに類する用途に供する建築物

1.店舗、飲食店その他これらに類するもので、床面積の合計が10,000m2を超えるもの
2. 集会場、図書館、その他公共、公益上必要な建築物
3. 前各号の建築物に付属する車庫、物置等
建ぺい率
-
6/10
建築物の敷地面積の最低限度 400m2(約120坪) 10,000m2(約3,000坪)
壁面位置の制限 建築物の壁面から道路境界までの最低距離は、以下の通りとします。
1.0m

※国道50号又は都市計画道路3・4・11来栖寺崎線に面する部分は2.0mとします。
2.0m

※都市計画道路3・4・11来栖寺崎線又は3・4・12鉄砲町石井線に面する部分は10.0mとします。
建築物の高さの最高限度 建築物の高さの最高限度は次の通りとする。
15.0m

※国道50号に面する部分は20.0m
20.0m
建築物の形態又は意匠の制限 外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい。 外壁や屋根仕上げの色彩は原色を避けて下さい

建築物等に関する事項(共通事項)

かき又はさくの構造の制限 道路に面する側にかき又はさくを設ける場合、周囲との景観形成に配慮して下さい。
また、その構造については次のいずれかに該当するものでなりません。

1. 道路側に突出しないよう管理できる高さ1.5m以下の生垣
2. 高さ1.2m以下のさくで、道路側に植栽帯を設け植栽を施したもの。 ※イメージ図は、こちら『かき』『さく』
適用の除外 都市計画決定時において、以下に該当する場合には適用を除外します。

1. 現に存する建築物又はその敷地として使用されている土地で、上記「建築物等に関する事項(個別事項)」の規定に適合しないものを継続して使用する場合

2. 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用する場合。
ただし、商業集積地区は除く。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画開発Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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