地区計画の届出(都市計画法第58条の2第1項)
地区計画区域内における建築物等の届出(都市計画法第58条の2の1)
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、次の事項に該当する行為は、工事に着手する、または設計変更もしくは施工方法の変更等を行う場合には、行為に着手する30日前に届出が必要となります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律またはこれに基づく条例によって罰せられます。
また、届出が不要の場合もありますので事前にお問い合わせください。
届出が必要な行為とその内容
届出を要する行為は、地区計画区域内の整備計画が定められている区域内で行う行為で、次に掲げるものです。
石井北部・寺崎地区 |
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南友部地区 |
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届出から工事着工までの流れ(建築物の新築の場合)
事前相談
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届出
工事着工予定の30日前までに都市計画課へ提出
工事着工予定の30日前までに都市計画課へ提出
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審査
↓
設計変更等の勧告
(地区計画に適合していない場合…『設計変更等』)
(地区計画に適合していない場合…『設計変更等』)
↓
受理
↓
建築確認申請
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同許可
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工事着工
届出に必要な書類
※書類は2部提出して下さい。(1部は届出者控えとして交付致します。)
地区計画の名称
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行為の届出書
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記入例
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PDF形式
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WORD形式
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PDF形式
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石井北部・寺崎地区地区計画 | |||
笠間駅北地区地区計画 | |||
南友部地区地区計画 | |||
安居・押辺地区地区計画 | |||
笠間稲荷門前通り地区地区計画 | |||
こうのす団地地区地区計画 | |||
岩間駅北東部地区地区計画 |
行為 | 必要な書類 | |
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土地の区画形質の変更 | ・案内図 | 適宜 |
・区域図(公共施設配置図) | 1/1,000以上 | |
・設計図(平面図・断面図) |
1/100以上 | |
建築物・工作物の |
・案内図 | 適宜 |
・配置図 |
1/100以上 | |
・各階平面図(建築物) ・立面図 |
1/50以上 立面図へ最高の高さ及び軒高を表示し、壁面・屋根を着色 立面図は全面の状態が分かるもの |
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届出と建築確認申請の両方が必要な行為については、建築確認申請に使用する図書のうち、上記に該当する図書を提出してください。 |
届出を必要としない行為
・都市計画法第29条第1項により開発行為の許可を受ける行為
・通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為 など
問い合わせ先
- 2011年9月14日
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