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まちづくり

地区計画の届出(都市計画法第58条の2第1項)

地区計画区域内における建築物等の届出(都市計画法第58条の2の1)

地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、次の事項に該当する行為は、工事に着手する、または設計変更もしくは施工方法の変更等を行う場合には、行為に着手する30日前に届出が必要となります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律またはこれに基づく条例によって罰せられます。
また、届出が不要の場合もありますので事前にお問い合わせください。 

届出が必要な行為とその内容

届出を要する行為は、地区計画区域内の整備計画が定められている区域内で行う行為で、次に掲げるものです。

石井北部・寺崎地区
笠間駅北地区

 
  1. 建築物の新築や増改築、工作物の建設を行う場合
  2. 建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更を要する場合
  3. 建築物等の形態または意匠を変更する場合
  4. 土地の区画形質を変更する場合

南友部地区
安居・押辺地区
笠間稲荷門前通り地区
こうのす団地地区
岩間駅北東部地区

 
  1. 土地の区画形質を変更する場合
    ※建築物等については、全ての制限が条例で定められているため、届出不要です。

届出から工事着工までの流れ(建築物の新築の場合)

事前相談

届出
工事着工予定の30日前までに都市計画課へ提出

審査

設計変更等の勧告
(地区計画に適合していない場合…『設計変更等』)

受理

建築確認申請

同許可

工事着工

届出に必要な書類

書類は2部提出して下さい。(1部は届出者控えとして交付致します。)

地区計画の名称
行為の届出書
記入例
PDF形式
WORD形式
PDF形式
石井北部・寺崎地区地区計画
PDF
Word
PDF
笠間駅北地区地区計画
PDF
Word
PDF
南友部地区地区計画
PDF
Word
PDF
安居・押辺地区地区計画 PDF
Word
PDF
笠間稲荷門前通り地区地区計画 PDF
Word
PDF
こうのす団地地区地区計画 PDF Word PDF
岩間駅北東部地区地区計画 PDF Word PDF

 

行為 必要な書類
土地の区画形質の変更 ・案内図 適宜
・区域図(公共施設配置図) 1/1,000以上
・設計図(平面図・断面図)
1/100以上

建築物・工作物の
・建築
・用途変更
・デザイン(形態・意匠)変更

・案内図 適宜
配置図
1/100以上
・各階平面図(建築物)
立面図
1/50以上
立面図へ最高の高さ及び軒高を表示し、壁面・屋根を着色
立面図は全面の状態が分かるもの

届出と建築確認申請の両方が必要な行為については、建築確認申請に使用する図書のうち、上記に該当する図書を提出してください。
このほか、必要に応じて参考となる資料(敷地面積、建築面積及び延床面積の求積図等)を提出していただくことがあります。

届出を必要としない行為

・都市計画法第29条第1項により開発行為の許可を受ける行為
・通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為 など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画開発Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-5009

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