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公共下水道事業受益者負担金制度Q&A

受益者負担金制度について

【Q】下水道整備は公費負担で行うべきではないでしょうか?
【A】下水道事業は一般の公共施設と異なり、汚水の排除を目的としているため、受益者が土地所有者や権利者に限定されているという特徴があります。つまり、下水道が整備されていない区域の方は下水道を利用できないため、下水道整備を税金だけでまかなうと、下水道を利用できない方も負担することとなり、不公平が生じることになります。したがいまして、下水道を利用できる受益者の方に負担金をいただいて、下水道整備費の一部に充てるのです。

受益者について

【Q】受益者とは、誰のことですか?
【A】原則的には、土地所有者が受益者となります。ただし、その土地が地上権、質権または使用貸借あるいは賃貸による権利(一時使用は除く)の目的となっている場合については、その権利者が受益者となります。実際には、所有者と権利者の双方で協議のうえ、決定していただくことが多いようです。

【Q】申告をしないときは、どうなりますか?
【A】市が登記簿で調査し送付した申告書の内容に間違いがないものとして、土地所有者の方を受益者として認定します。

【Q】申告は誰がするのですか?
【A】土地所有者の方に申告していただきます。権利者の方は、土地所有者が申告に際して受益者となることの確認を求めにいきますから、所定の欄に記名押印して受益者となることを承諾するだけで、申告は土地所有者がすることになります。

【Q】土地所有者と権利者の間に、または相続などにより、その土地について係争中のときは、市は調停してくれますか?
【A】個人同士の権利の生ずる問題に、市は介入できません。この場合、負担金の賦課を保留するわけにはいきませんので、土地所有者や代表者に申告していただき受益者を決定しますが、係争が解決するまで負担金の徴収を猶予します。

【Q】一つの土地を何人かで共有している場合は、誰が受益者となるのですか?
【A】共有している人全員が受益者となり、連帯して負担金を納付する義務がありますが、徴収事務の都合上、その中から代表者を選んでいただき、申告のうえその人が代表して納付していただくことになります。

【Q】借地人が負担金を支払った場合は、どのような権利が生ずるのですか?
【A】受益者負担金は下水道の整備に要する費用の一部を負担していただくのですから、これを支払ったからといって特別の権利は生じません。土地所有者が借地人に受益者になってもらうということは、その土地に対する借地権があるものと解釈してお願いするわけですから、土地所有者からお話があった場合は、受益者となるべきであると考えられます。

【Q】負担金を支払っている期間中に受益者が変わった場合は?
【A】売買などによって受益者に変更があった場合、届出の日までに納期に至っている分は変更前の受益者に納めていただき、次の納期分から新しい受益者に納めていただくことになります。

賦課・徴収について

【Q】既に浄化槽があり水洗トイレになっていても、負担金は払わなければいけないのですか?
【A】浄化槽は、下水道ができるまでの暫定的なもので、そこから出される汚水により環境が悪くなっています。下水道は、トイレのみでなく、台所・風呂・洗面所からの汚水もいっしょに下水管に集め、処理場できれいな水にすることにより、失われた自然や豊かな環境を取り戻すための施設ですから、現在浄化槽を使っている方にも、下水道の整備に要する費用の一部を受益者負担金としてお支払いいただきます。

【Q】地目によって負担金が変わらないのはなぜでしょうか?
【A】下水道は、市街地の汚水の排除を目的としています。このような土地は、現況が宅地でなくても近い将来は宅地化が予想されます。下水道整備によって恩恵を受ける度合いは地目には関係ありません。ただし、農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)については、宅地化されるまで徴収を猶予することができます。

【Q】庭や池の部分など、下水道整備による恩恵を直接受けない所も負担金を賦課するのは不合理ではないでしょうか?
【A】下水道使用料は、実際に使用した量に応じて発生する料金ですが、受益者負担金はこれとは違って、実際に使用するかしないかにかかわらず、下水道整備に伴って発生するものです。
受益者負担金は、下水道を利用できるようになった土地の状態に着目して賦課されるものなので、下水道を使用しなくても納付していただくことになります。
したがいまして、庭や池など現実の状況にかかわらず、負担金は全て同じように賦課されますので、ご理解願います。

【Q】私道の奥に家があります。下水道は私道に埋設されないのに、負担金は同じで不公平ではないでしょうか?
【A】公共下水道は、原則として公道に埋設するものであり、私道については、公道に準ずるものを除き、下水道を設置することはできません
しかし、私道に面している土地であっても、排水設備の排水管を私道に埋設して下水道に接続することは可能ですから、公道に面している土地と同じように下水道を利用できるようになった土地と考えられます。ただし、この場合、公道に面している宅地と比べて排水設備の費用が余計にかかるのは、私道に面している宅地である以上やむを得ないものと考えられます。

【Q】負担金を払った場合、敷地の中まで工事をしてくれるのですか?
【A】受益者負担金は、本管から公共汚水ますまでの整備費の一部を負担していただくものであり、市では、本管から公共汚水ますまでの工事をし、敷地内の工事はしません。トイレ・台所・風呂・洗面所などの汚水をこの公共汚水ますに接続する工事(排水設備工事)は、自己負担でお願いします。なお、排水設備工事の費用を金融機関にあっせんし、その支払利子を市が補助する制度がありますので、ご相談ください。

【Q】負担金を払わなかった場合は、どうなりますか?
【A】負担金を滞納した場合は、「国税滞納処分の例」により滞納処分を受けることになります。また、条例により延滞金も課せられますので、納期内にお支払いいただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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