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公共下水道事業受益者負担金について

受益者負担金制度

公共下水道の整備には、多額の費用が必要です。それを国と市が公費で負担するとともに、公共下水道が整備されることによって直接利益を受ける区域の皆様に、その整備に要する費用の一部を土地の面積等に応じてご負担いただくのが「受益者負担金」制度です。

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

公共下水道事業の区域内に土地を持っている方(所有者)又はその土地に権利(地上権・質権・使用貸借又は賃貸借による権利。ただし一時的な権利を除く)を持っている方(権利者)が受益者となります。

受益者の原則的な決め方を図で示すと次のようになります。

Aの土地にAが家を建て
Aが住んでいる場合
Aの土地にAが家を建てAが家を建てAが住んでいる場合
受益者はA
Aの土地にAが家を建て
Bに貸している場合
Aの土地にAが家を建てBに貸している場合
受益者はA
Aの土地にBが家を建て
Bが住んでいる場合
Aの土地にBが家を建てBが住んでいる場合
受益者はB
Aの土地にBが家を建て
Cに貸している場合
Aの土地にBが家を建てCに貸している場合
受益者はB
 
 
空き地の場合
空き地の場合
受益者はA
 
Aの土地をBが借りて使用
(ただし一時使用は除く)
Aの土地をBが借りて使用
受益者はAまたはB
(A・B協議の上決定)

ただし、実際は、土地の所有者と権利者の双方で協議のうえ、決定していただくことが多いようです。

受益者の申告について

土地の所有者がどなたであるかは登記簿によって確認できますが、その土地に権利者があるかどうか、あるとすれば誰であるかは市では分かりませんので、申告をしていただきます。

土地の所有者には、該当する土地の地番・地籍などを記入した「下水道事業受益者申告書」の用紙をお送りしますので、内容を確認のうえ指定期日までに申告してください。

その土地に権利者のある場合は、申告書の「土地所有者以外の権利者」欄に権利の種類を示し、連署捺印のうえ申告してください。

なお、申告のない場合は、土地の所有者を受益者と認定して、負担金を賦課させていただくことになりますので、ご注意ください。

受益者負担金額について

受益者の方に負担していただく負担金額は、登記簿上の地籍(m2)に次の表の「1m2当たりの負担金額」をかけた額に、岩間処理区の場合は次の表の「1筆(※)当たりの負担金額」を加算した額になります。

処理区の名称1m2当たりの負担金額1筆(※)当たりの負担金額
友部・笠間処理区 550円/m2
岩間処理区 250円/m2 180,000円/筆

例えば、友部・笠間処理区の区域内に500m2の土地を所有している場合、負担金額は500m2×550円=275,000円となります。

また、岩間処理区の区域内に500m2の土地を1筆(※)所有している場合、負担金額は500m2×250円+180,000円=305,000円となります。

隣接する2筆以上の土地について、その形状、利用状況等により一体をなしていると市長が認定したものは、1筆とみなします。また、1筆当たり2個以上の公共汚水ますを設置した場合は、2個目以上のますにつき1個当たり18万円が受益者負担金に加算されます。

受益者負担金の賦課状況および納付状況の照会について

受益者負担金の賦課状況の確認・・・どなたでも行えます。
受益者負担金の納付状況の確認・・・個人情報に該当するため、窓口に来られた方の本人確認のうえ行います。受益者本人以外が来られた場合は、受益者本人からの委任状(任意様式)が必要です。また、相続等に伴い納付状況を確認する場合は、相続状況がわかる資料(履歴事項全部証明書など)もご用意ください。

なお、郵送、電話、メール及びファクシミリ等での照会は、本人確認が行えず対象地の正確な把握も困難であるため、当市では一切承っていません。あらかじめご了承願います。

納付方法について

受益者負担金決定額から、減免があれば減免額と、徴収猶予があれば猶予額を差し引いた金額を5年に分割し、1年をさらに4期に区分して、計20期で納めていただくことになります。

徴収猶予のある土地において、5年間の納期途中で猶予事由が消滅した場合(宅地化など)は、猶予額を残りの納期で圧縮して納めていただくことになります。

納期は次のとおりです。

  • 第1期:5月16日~5月31日
  • 第2期:8月16日~8月31日
  • 第3期:11月16日~11月30日
  • 第4期:2月16日~2月末日

※ 納期が過ぎますと、「延滞金」が加算されます。
※ 納期限が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、その翌営業日を納期とします。

例えば、友部・笠間処理区内の500m2の土地で負担金額275,000円の場合は、1期ごとの金額は275,000円÷20回=13,750円ですが、100円未満の端数は初回の納期に合算しますので、第1期の納付額は13,700円に50円/回×20回=1,000円を加えた14,700円、第2期以降の納付額は50円を切り捨てた13,700円/回となります。

一括納付又は納期前納付による報奨金

「一括納付」とは、初年度の第1期に20期分の全額を合わせて納付することをいい、「納期前納付」とは、ある納期に残りの何期分か(1年分以上)を合わせて納付することをいいます。

一括納付または納期前納付をされますと、当該納期の後に続く残りの納期数に応じて、次の表に基づき「報奨金」が交付されます。

納期前納付した納付数37111519
報奨金交付率 (%)
※前納額に対する割合
1.5 3.5 5.5 7.5 9.5


例えば、友部・笠間処理区内の500m2の土地で負担金額275,000円の場合で、全額一括納付をされますと、第2期以降の納付額13,700円/回×19回=260,300円に報奨率9.5%をかけて24,728円となり、10円未満の端数を切り捨てて24,720円が報奨金として交付されます。したがいまして、差し引き納付していただく額は275,000円から24,720円を引いて250,280円となります。

受益者が変わった場合

土地の所有者が変わったり権利に異動があった場合には、その以降の負担金は、新しい所有者または権利者が納めることになりますので、変更があったときは速やかに、旧受益者と新受益者の連署にて届けてください。

徴収猶予と徴収減免について

土地の状況または使用状態が下記の場合には、徴収の猶予や減免が認められることがありますので、申告のときに併せて申請してください。

●下水道事業受益者負担金徴収猶予基準●

(1)友部・笠間処理区

徴収猶予の対象となる受益者猶予期間猶予率(%)
(1) 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう)に係る受益者で公共汚水ますを設置した受益者 農地等として存続する期間
75
(2) 農地等に係る受益者で公共汚水ますを設置しない受益者 農地等として存続する期間
100
(3) 権利その他利害のため訴訟又は係争中の土地に係る受益者 受益者の決定(判定)の日までの期間
100
(4) 災害等により損害のあった受益者 市長が認定する期間
100
(5) その他特別の事由があり、徴収猶予の必要があると認められる受益者 市長が認定する期間
100

(2)岩間処理区

徴収猶予の対象猶予期間
(1) 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう)に係る土地 宅地化するまでの期間
(2) 1筆の面積が700m2を超える土地において700m2を超える部分(工場又は事業の用に供する土地を除く) 市長が認定する期間
(3) 係争中の土地 係争が解決するまでの期間
(4) 災害等により負担金を納付することが困難になったと認められる受益者 市長が認定する期間
(5) 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 宅地として使用又は使用できる状態として認められるまでの期間
(6) その他特別の事由があり徴収猶予が必要と認められる受益者 市長が認定する期間

●下水道事業受益者負担金徴収減免基準●

減免の対象となる土地(主な該当施設例)等減免率(%)
1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地等  
(1) 国公立学校用地
75
(2) 国公立社会福祉施設用地
75
(3) 警察法務収容施設用地
75
(4) 一般庁舎用地
50
(5) 国公立病院用地
25
(6) 国又は地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地
25
(7) 有料の公務員宿舎用地
25
(8) 普通財産である土地
0
(9) 図書館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設用地
75
(10) 公営住宅の敷地
0
2 生活保護法により生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地
100
3 下水道事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した受益者 提供されたものに対応する範囲内で市長が定める。
4 民間鉄道の事業本来の用に供している土地  
(1) 鉄道敷
100
(2) 踏切
100
(3) 駅舎・プラットホーム
25
(4) 駅前広場
100
5 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの
100
6 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地その他これらに類する土地
100
7 地方公共団体又は消防団が使用する車両器具等の格納に係る土地、その他消防の施設に供している土地
100
8 学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園等で私立学校法第3条に定める学校法人が教育の目的のため使用している土地
75
9 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地
75
10 宗教法人法第3条に規定する境内地(同法第2条に規定する宗教団体の目的に供しない土地を除く。)
50
11 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する墓地又は納骨堂の用に供している土地
100
12 文化財である土地・建物その他工作物の敷地
100
13 その他市長が特に減免する必要があると認められる土地 その状況に応じて市長が認定する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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