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公共下水道って何?

下水道の種類

一般に「下水道」と言っても、実はさまざまな種類があります。大きく分けると、下水道法で規定されている「下水道」と、「その他の類似施設」に分けられます。「その他の類似施設」は、法的には浄化槽法・建築基準法上の「し尿浄化槽」に当たります。

下水道の種類

  • 下水道法上の「下水道」
    下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいいます。国の管轄省庁は国土交通省です。
    • 広義の「公共下水道」
      主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。原則として、市町村が施行します。
      • 狭義の「公共下水道」
        「特定公共下水道」と「特定環境保全公共下水道」以外の公共下水道をいいます。
        単独公共下水道:単独で終末処理場を有するもの
        流域関連公共下水道:流域下水道に接続するもの
        の2種類に分けられます。市で整備しているのは、このうち「単独公共下水道」に当たります。
        また、旧友部・笠間広域下水道組合のように、複数の市町村が広域で実施しているものを「広域公共下水道」ということもあります。
      • 特定公共下水道
        公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用されるものをいいます。
        具体的には、当該下水道の計画汚水量のうち、事業者の事業活動に起因し、又は附随する計画汚水量が、概ね2/3以上を占めるものとしています。
      • 特定環境保全公共下水道
        公共下水道のうち、市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域にあっては、既成市街地及びその周辺の地域をいいます。
        自然保護下水道:俗にいう白地の都市計画区域の人口密集地域を指します。)以外の区域において設置されるもので、自然公園法第2条に規定されている自然公園の区域内の水域の水質を保全するために施行されるもの
        農山漁村下水道:公共下水道の整備により生活環境の改善を図る必要がある区域において施行されるもの
        簡易な公共下水道:処理対象人口が概ね1,000人未満で水質保全上特に必要な地区において施行されるもの
        の3種類に分けられます。
    • 流域下水道
      もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために、地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいいます。原則として都道府県が施行します。
    • 都市下水路
      主として市街地における下水(主に雨水)を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が指定したものをいいます。
  • 下水道類似施設
    下水道類似施設は、法的には浄化槽法・建築基準法上の「し尿浄化槽」に当たりますが、集合的な処理によって、機能的には下水道と変わらないものもあります。
    • 農業(漁業・林業)集落排水施設
      農業(漁業・林業)集落の下水を集合的に排除及び処理するための施設です。国の管轄省庁は農林水産省です。
    • 地域し尿処理施設(コミュニティプラント)
      住宅団地など集合的な汚水処理をするもので、団地などの開発時に開発業者などによって設置され、住民の自治会などが管理するものです。地方自治体が設置・管理する場合もあります。
    • 合併処理浄化槽
      戸別に設置される浄化槽で、屎尿と生活雑排水を一緒に処理するものです。以前はこのほかに、屎尿のみを処理する「単独処理浄化槽」がありましたが、現在では浄化槽法の規定により新規の設置ができなくなっております。
    • 道路側溝等
      主として道路等の雨水を排除するためのもので、宅地からの雨水や浄化槽の処理水を流すには、道路管理者等の許可が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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