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男女共同参画社会とは

男女共同参画社会とは

 男女共同参画社会基本法の第2条において、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義されています。
 これは、男性も女性もどちらかが一方的に主張したり我慢するのではなく、女性はもちろん、男性にとっても暮らしやすい社会を実現するために、話し合い、お互いを理解し、責任を共に担う社会です。

なぜ、男女共同参画社会なのか

 少子化に伴う人口減少、個人の価値観やライフスタイルの多様化、地域におけるつながりの希薄化など社会は大きく変化しています。「男は仕事、女は家庭」という性別による役割分担の意識を変え、子育てや介護、地域づくりなど、様々な分野で男女がお互いの考え方を取り入れながら取り組む必要があります。また、今までは十分とはいえなかった女性の視点や能力を生かすことにより、新たな可能性や地域の活性化が期待されています。

男女共同参画社会基本法とは

 「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な役割分担にとらわれずに、職場、学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できるような社会をつくるために、5つの基本理念を掲げ、行政と国民それぞれが果たすべき役割を定めています。

【基本理念(5つの柱)】

  1. 男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
  2. 社会における制度または慣行についての配慮
    固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるように社会の制度や慣行のあり方を考える必要があります。
  3. 政策等の立案および決定への共同参画
    男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動ができるようにする必要があります。
  5. 国際的協調
    男女共同参画社会づくりのために、国際社会とともに歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組む必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 市民活動Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1390

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