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市民生活

固定資産税

土地家屋(建物)・償却資産(注1)のことを「固定資産」といい、これらを所有している人が市に納める税金のことです。

(注1)償却資産とは・・

会社や個人で経営している人が工場や商店などで仕事をするために使っている機械・器具・備品などをいいます。

どのような人が納めるのか

その年の1月1日現在に笠間市内に固定資産を所有している方になります。あくまでも1月1日に所有していたかどうかで判断しますので、その年内に所有者が代わっても、1年間は1月1日現在の所有者に税金がかかります。
ただし、所有者が死亡している場合などは、その固定資産を現に所有している人(相続人など)が納めることになります。実際にどういったものかについては次のとおりになります。

土地
登記簿(法務局にある権利を登録してある台帳)または土地補充課税台帳〔登記簿に登記されていない土地で課税できる記録のある台帳(市で管理している)〕に所有者として登記(登録)されている人です。
家屋
登記簿(法務局にある権利を登録してある台帳)または家屋補充課税台帳〔登記簿に登記されていない家屋で課税できる記録のある台帳(市で管理している)〕に所有者として登記(登録)されている人です。
償却資産
償却資産課税台帳〔会社や個人の経営者からの償却資産の申告にもとづき価格が登録されている台帳(市で管理している)〕に所有者として登録されている人です。

何をもとにして計算するのか

まず、国の基準「固定資産評価基準」をもとに固定資産がどれくらいのものか評価し、その価格を決定します。
その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

課税標準額

通常、固定資産課税台帳(所有者の住所や氏名、固定資産の情報などが記録された台帳)に登録されている価格(評価額)のことをいいます。
ただし、住宅用地(居宅の敷地)のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は評価額よりも低く算定されています。

税率

1.4%

免税点

各所有者が笠間市にもっている固定資産の課税標準額の合計が下の表までの金額にならない場合には固定資産税がかかりません。この金額を免税点といいます。

土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円

わがまち特例について

 地方税法に定められた特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制措置(通称:わがまち特例)」があります。

 笠間市においては、以下のリンク先のとおり特例を定めています。

 わがまち特例

税金を納める方法は

税金の額や税率、納める期日などがのっている「納税通知書」と固定資産の種類や価格などがのっている「課税資産の内訳書」、そして税金を納めるための「納付書」をあわせてお送りいたしますので、直接、指定された金融機関やコンビニまたは口座振替などを利用して納めていただきます。
納付書は年に4回〔4月、7月、12月、2月(変更になる場合もあります)〕に分けて納めてもらう各期分と1年度分を1回で納めることができる全期分をあわせて送り、どちらか一つを選んでいただきます。
なお、口座振替を既に登録されている方については、納付書は同封されません。

税金をかけるしくみ

※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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