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市民生活

特別徴収

サラリーマン(給与所得者)などの方に対して、毎月12回に分けてお勤め先の給与の中から税金をあらかじめ天引きして納めていただく方法です。
なお、課税の内容をしるした税額通知書はお勤めの会社を通じてみなさまに通知されます。期間は6月から翌年の5月までとなり、天引きされた税金をまとめて、勤めている会社が代わりに納めることになります。(平成27年度から原則すべての事業主が個人住民税の特別徴収をしていただくことになりました。)

年の途中で会社を退職した場合は

年の途中(6月から5月)で会社を退職した場合は、翌月から給与から差し引くことが出来なくなるので、基本的には残った額を普通徴収によって納めていただくことになります。ただし、次の場合は納めていただく方法が変わることもあります。

  1. 新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残った税額を退職手当などから まとめて特別徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までに退職した人の場合は、申し出がなくとも残った税額を一括で退職手当などから差し引かれます。

公的年金の特別徴収

平成21年より、公的年金に対しても、その年金が支給される時に直接市県民税が引き落としされる特別徴収の制度が始まりました。内容については次のとおりになります。(平成28年10月1日以降、特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しが行われました。)

引き落としの対象となる方

65歳以上(当年4月1日現在)で公的年金の支払いを受けている人で、年金収入に関して市県民税を納める必要のある方になります。

※次の場合は引き落としの対象となりません。

  1. 老齢基礎年金などの支払い額が年間18万円未満の場合
  2. 特別徴収される市県民税が年間の老齢基礎年金などの額を超える場合
  3. 介護保険料が年金から引き落としされていない場合

引き落としの対象となる年金(国民年金法に基づくもの)

老齢基礎年金(優先順位1位)
国民年金の保険料を25年以上納めている方が65歳から受け取れる年金で、一般に国民年金の基礎となるものです。(希望により60歳以後からでも受けられます)
老齢厚生年金、退職共済年金(優先順位2位)
会社員や公務員が加入している年金。国民年金にも加入している場合上乗せされます。
企業年金(優先順位3位)
この他に積み立てている「厚生年金基金」や「確定拠出年金」などです。

※ 上の年金を複数受け取っている場合は、優先順位が一番高い年金からのみ引き落とされます。遺族年金や障害年金などの非課税年金は対象としません。
 
例:国民年金と厚生年金の両方を受け取っている方は、国民年金から公的年金にかかる市県民税が引き落とされ、優先順位の低い厚生年金からは引き落とされないこととなります。
この他に昭和60年度以前の旧法の制度による老齢年金、退職年金等も対象となります。

年金の他に所得のある方について

年金からは、あくまでも年金に対しての市県民税しか引き落としませんので、年金の他に所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)がある場合は、年金以外の所得に対する市県民税給与からの特別徴収納付書、口座振といった方法で別に納めることになります。

(例) 67歳で年間の所得が分かれている方の納付方法

 
所得の種類
市県民税の納め方
1
公的年金の所得
年金から引き落し
2
給与の所得
給与から引き落し
3
不動産の所得
納付書や口座振替などで直接納付

1・2・3の合わせた額が年間の市県民税の額となります。

※ 納め方が違うからといって全体の市県民税の金額自体は変わりません。(税額が増えることはありません。)

引き落としの時期と方法

65歳以上になり初めて引き落としされる方や、一度中止となって再開する方
その年の市県民税の額の半額分については、6月と8月に普通徴収(納付書や口座振替などの)で納めていただきます。
残りの半額分については10月、12月、2月の3回に分けて、公的年金から引き落としにより納めていただきます。
表にすると次のとおりになります。

 
普通徴収
引き落とし(特別徴収)
6月
8月
10月
12月
2月
年金に対する税額
(1期分)
年税額の
4分の1
(2期分)
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

2年目以降に引き落とされる方
4月、6月、8月の年金からは前年度の年金所得に係る年税額の2分の1に相当する額が3回に分けて引き落とされます。
10月、12月、2月の年金からは今年度の年税額から4月から8月までに引き落とされた仮徴収額を差し引いて残った額が3回に分けて引き落とされます。

 
引き落とし(特別徴収)
前年度分を基に仮に徴収(仮徴収)
当年度分で再計算し調整(本徴収)
4月
6月
8月
10月
12月
2月
年金に対する税額
「前年度の年税額の2分の1」を
3回に分けて引き落とし
「年税額-仮徴収額」を
3回に分けて引き落とし

引き落しが中止になる場合について

次の場合には市県民税の年金からの引き落としが中止となり、残った税額については普通徴収(納付書や口座振替で納める)となります。

  1. 年の途中で税額が変更になった場合
    (ただし、一定の要件の基で引き落としが継続されることがあります。詳細は税務課へお問い合わせください。)
  2. 笠間市以外に転出された場合
    (1月2日~3月31日に転出した場合は、10月以降の本徴収分の引き落としが中止となります。)
  3. 死亡された場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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