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市民生活

所得割がかからない人

総所得金額等が次の計算によりあてはまる方が対象となります。
ここでの扶養者とは、控除対象扶養親族のみではなく、年少扶養(16歳未満)を含めた扶養親族の人数です。

・令和3年度以後

本人のみの場合
450,000円以下
扶養者がいる場合
〔350,000円×(本人+扶養人数)〕+100,000円+320,000円

(限度額の早見表)

人数
非課税になる限度額
本人のみ
450,000円
扶養が1名
1,120,000円
扶養が2名
1,470,000円
扶養が3名
1,820,000円
扶養が4名
2,170,000円
扶養が5名
2,520,000円

 

・令和2年度以前

本人のみの場合
350,000円以下
扶養者がいる場合
〔350,000円×(本人+扶養人数)〕+320,000円

(限度額の早見表)

人数
非課税になる限度額
本人のみ
350,000円
扶養が1名
1,020,000円
扶養が2名
1,370,000円
扶養が3名
1,720,000円
扶養が4名
2,070,000円
扶養が5名
2,420,000円


※詳しくは、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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