目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

離婚

離婚するときは

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。定められた期限内に届出てください。

届出事項 持参するもの 注意事項
離婚届
(離婚するとき)
○戸籍謄本(笠間市に本籍がない方)
○国民健康保険証(加入者のみ)
○ 調停離婚、審判離婚、判決離婚等では、成立・確定をした日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
○協議離婚は当事者および成人2人の証人の署名が必要です(押印は任意)。
○夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらかに定めてください。
○氏名、住所に変更がある場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、持参してください。
○住所に変更がある場合は住所の異動届も必要です。
※この他、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更届などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご※持参ください。本所・各支所どちらでも届出ができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-70-9770

スマートフォン用ページで見る