FAQ よくある質問集 くらし・手続き
自立支援医療
- 質問
- 自立支援医療(育成医療)について知りたい。
- 回答
身体に障害のある児童に対し、早い時期に治療を受けて将来生活していくために必要な効力と機能を持たせるため、必要な医療費が原則1割の自己負担で受けられます。
<対象>
18歳未満の児童で下記の疾病に該当し、かつ手術等により確実な治療の効果が期待できる者。
対象疾病・・・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能障害、音声・言語、そしゃく機能障害、じん臓、心臓、肝臓移植、その他内臓疾患、HIVによる免疫機能障害<手続きに必要なもの>
・指定医療機関の意見書
・保険証(同一保険加入者分すべての写し)
・個人番号がわかるもの(同一保険加入者全員分)
・前市町村発行の所得課税証明書(同一保険加入者全員分) ※転入者のみ
<申請上の注意点>
・小児慢性特定疾病医療費助成制度が適用となる場合は、育成医療は適用となりません。
・申請者の世帯の所得により、自己負担上限月額が異なります。
・所得制限により、受給できない場合もあります。
・育成医療の有効期間は原則3か月です。治療によっては、有効期間が1年間となる場合もあります。
問い合わせ先
- 2021年10月15日
- 印刷する