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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

手当・助成等

質問
障害児家庭に対する手当について知りたい。
回答

障害のある20歳未満の方および家庭で養育している保護者等に対して、次のとおり支給されます。

【障害児福祉手当(月額14,880円(R2年度以降))】
 ・日常生活において常時介護が必要な重度の障害児に支給されます。
 ※ただし、所得が一定以上あるときや、施設入所したときは支給制限があります。

【在宅心身障害児福祉手当(月額3,000円または1,500円)】
 ・心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
 ・対象となる障害程度は、身体障害1級~3級、知的障害(療育手帳)マルA~B、精神障害1級、および特別児童扶養手当1級~2級を受けている方です。
 ※ただし、所得が一定以上あるときや、施設入所したときは支給制限があります。

【特別児童扶養手当(月額 1級52,500円  2級34,970円(R2年度以降))】
 ・心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者に対して支給されます。
 ・対象となる障害程度は、身体障害1級~3級、知的障害(療育手帳)マルA~B、精神障害1級~2級程度の障害をお持ちの方です。このほか、手帳の交付
  対象とならない内部障害(血液疾患や糖尿病など)についても、程度により対象となる場合があります。
 ※ただし、所得が一定以上あるとき、施設入所中や公的年金を受給しているときは支給制限があります。

※対象となる障害程度や申請に必要な書類については、事前に市福祉事務所へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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