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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

心身障害者扶養共済

質問
心身障害者扶養共済に加入していますが、加入者や障害のある者が死亡したとき、手続はどうすればいいですか。
回答

心身障害者扶養共済制度の加入者が死亡した場合には、障害のある方に年金が支給されますので、年金の請求手続きを行ってください。

<加入者の共済加入中に障害のある方が死亡した場合>
 加入期間が1年以上の場合は、弔慰金が支給されます。(加入期間により2万円~25万円)
 2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額となります。

<提出書類等>
 ・弔慰金給付請求書
 ・加入者住民票(原本)
 ・障害のある方の住民票の除票(原本)
 ・口座振替依頼書

<すでに年金を受給している障害のある方が死亡した場合>
 年金受給の停止手続きが必要です。

<提出書類等>
 ・死亡・重度障害届書
 ・障害のある方の住民票の除票(原本)

<申請窓口>
 社会福祉課または各支所福祉課

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

〒309-1792  笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1162

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