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2018年5月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

ホームページへの記事掲載依頼(面会交流・養育費)

みなさんからの声(原文)

自治体ホームページ中の離婚にかかるページに、面会交流・養育費に関する説明を掲載するよう要望します。
<理由>
3組に1組が離婚する時代となり、単独親権の我が国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなる子供が急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父(母)を突然奪われることは、子供の発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難含む)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
また、面会交流は民法766条にも定められ子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料による
と実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため下記の記事の掲載をお願いします。
<掲載記事>
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
 面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。 子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) [4275KB pdfファイル]  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html (40代 男性 )

回答結果

ご提案いただきました内容について、通常、窓口等で問い合わせがあった場合に裁判所や法テラスといった専門機関を案内して対応を行っています。
また、それ以外の手続きについても、ケースにより対応が様々なため、お問い合わせいただいて説明を行っていますので、詳細な内容のホームページ上への記載は考えておりません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

市民課

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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