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2018年3月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

消防団条例の不備事項について

みなさんからの声(原文)

現行条例に、消防団員の公務災害補償について、どのように対応し
ているのか明示すべきです。
(70代男性)

回答結果

当市では、消防団員の公務災害補償につきましては茨城県市町村総合事務組合へ事務委託を行って対応しているところです。
茨城県市町村総合事務組合規約の第1条では、県内市町村の事務の一部を共同処理すると規定されていて、第4条3号の規定に基づき、損害補償の実施に関し、必要な事項が記載されています。市では上記の事務組合規約に基づいた市町村消防団員等公務災害補償条例で運用しておりますので、改めて明示することは考えておりません。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

消防本部

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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